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登記住所が異なる不動産の相続登記
相続登記申請に関して、土地甲、建物乙について 同じ被相続人の所有であった場合で 所有者登記住所が土地甲、建物乙で食い違っている場合に ひとつの相続登記申請書で申請可能でしょうか? ちなみに 土地甲の登記住所→被相続人が亡くなった住所と同じ 建物乙の登記住所→被相続人が亡くなった住所に引っ越す前の住所 という状況です。 もし可能である場合、申請書のどういう点に留意すべきか 上記に関してご教示いただけると助かります。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家山田 剛(@oklawy479heniho) 司法書士
回答No.1
土地は死亡時の住所(最後の住所),建物は前住所とのことですが,この場合には,前住所が記載された住民票の除票または戸籍の附票を相続を証する書面(相続証明書)の一部として提出すれば,一つの申請書で申請することができます。 申請書は違いはありませんが,登記原因証明書として提出する『相続関係説明図』には,最後の住所のほか,建物の前住所も併記してください。
山田 剛(@oklawy479heniho) プロフィール
山田司法書士事務所 山田 剛(ヤマダ ツヨシ) 福岡県司法書士会 【対応エリア】福岡県を中心とした隣接県まで対応 【営業日】9:00~17:00 (時間外希望の方は事前予約をお願いいたします) 土日...
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お礼
まさに相続関係説明図を2つ作るのだろうか?と思っての質問でした。 的確なご回答ありがとうございました。