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相続にかかる不動産登記での質問です。
相続税の申告と不動産登記を自分で行っています。 会社に勤めながらで、夏休みの3日間で税務署に相談し、申告書は10月に提出しました。 現在不動産登記の準備をしていますが、相続と抵当権抹消の「登記申請書」について下記2点が不明です。どうかお教えください。 記 1.相続の「登記申請書」の相続人欄は、「住所、氏名を住民票の写しのとおりに記載し、末尾に押印(認印で可)」とありますが、自署でなく、ワープロで住所、氏名を記載したものでよいのでしょうか。 2.相続の所有権移転登記と抵当権抹消登記は同時に提出できるのでしょうか。
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- kgrjy
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回答No.1
1.よいです。 2.できます。ただし実態にあわせた順番、登記権利者の表示をしないと、受けてくれません。
お礼
遅くなって申し訳ございません。おかげさまで法務局に提出することが出来ました。ありがとうございました。