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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:共有者全員が亡くなったときの相続登記)
共有者全員が亡くなったときの相続登記
このQ&Aのポイント
- 亡父・亡母で共有だった不動産を兄妹が共有で相続登記する際の手続きについて教えてください。
- 相続の原因が2つある場合、一件の登記申請で手続きできるのか。
- 登記申請書の記載事項について具体的に教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
それは全部違います。 何故なら、父母が同時に死亡することがあり得ないからです。 父が死亡すれば母と子供が、母が死亡すれば父と子供が、と云うように相続します。 更に、父から相続を得た母が死亡すれば、その母の持分だけを子供が相続します。 母から相続を得た父が死亡した場合も同じです。 そのように、その都度、登記申請します。同時にするにしても別な申請となります。
その他の回答 (1)
- tk-kubota
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回答No.2
>2件の申請が必要という解釈でよいのでしょうか? そうです。当初の相続が発生すれば、その相続登記、続いて、相続人の死亡で相続が発生すれば、その相続登記、と云うように順次申請します。 今回は、以前の登記もしていなかったようなので、同時に申請はしていいと思いますが、別個なため2通の登記申請となります。
質問者
お礼
tk-kubota様 ご教示いただきましたとおり、2件の登記申請で手続をしたいと思います。 今回は、ご回答いただきありがとうございました。
補足
ご回答いただきありがとうございます。 父相続を原因とする父持分移転登記、 母相続を原因とする母持分移転登記 の2件の申請が必要という解釈でよいのでしょうか?