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死亡退職金と退職金の違い
言葉上の意味の違いはわかります。 死亡退職金になる条件(可能であれば、記載されている法律も含めて)が知りたいです。
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- f272
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#2です。 > ・下記は死亡退職金の対象に入りますか? (1)ふつうに仕事(正社員)していたが、突然持病で亡くなった (2)正社員としての籍はあるが、最近は病気により傷病手当を受け取っていた。その中で、病気によって亡くなった。 どちらもその職場を死亡退職するのだから同じです。退職金規定のとおりに支払われるでしょう。 死亡退職金は遺産分割の対象外です。 退職金規定にしたがって本人が受取人が指定しているとか,退職金規定に受取人が指定されているとかであれば,その受取人の固有財産になります。何も規定がなければ相続人のそれぞれが法定相続分だけを受け取ることになります(可分債権)から,やはり遺産分割の対象外です。 相続財産と比べても非常に高額となる場合には,生命保険金と同様に例外的に特別受益になると考えることができますが,私は特別受益にならないと思っています。死亡退職金は遺族の生活保障を目的としていると考えられるからです。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
退職金は任意規定によるもので、法で定義はされていません。 >死亡退職金になる条件 退職金の支給理由が、死亡による退職の場合ですね。 ただ、就業規則に死亡退職金という項目で別途定めを作ることはないと思います。 退職金の支給対象範囲で在職中に死亡よる退職者などとしているところが多い徒と思います。 相続の場合においては、受け取り時は本人死亡になるので、通常の退職金と区別しているだけだと思います。
お礼
遅くなりましたが、ありがとうございました。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
一般論で言えば、死亡した事によって自動的に退職した場合が死亡退職金でしょう。 自己都合と会社都合退職で金額が違う場合もままあり、それに死亡時の扱いが加わったという事です。当人の責任による死亡なら(妙な言い方ですが、会社に責任が無いという意味で)自己都合退職に分類でき、会社都合より減額される場合が多いですが、単純にそうしないで、減額しないとか減額を少なくする等の配慮をする会社もあります。 税制はまた別で。
お礼
回答、ありがとうございます。 NO.02の方へのお礼文の中に追加質問がありますので、もし可能であれば、回答いただけると幸いです。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18132)
死亡退職金も退職金のうちですから支給される基準などは同じでしょう。大きな違いは相続税の対象となるかどうかです。以下を参照してください。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4117.htm 被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(これらを「退職手当金等」といいます。)を受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となります。
お礼
回答ありがとうございます。相続にまで話が大きくなるとは思いませんでした。 (当方は、あくまでも死亡退職金と退職金の話で終わると思ってました。) 追加で、2つほど質問があります。(もし可能であれば、回答いただけると幸いです。) ・下記は死亡退職金の対象に入りますか? (1)ふつうに仕事(正社員)していたが、突然持病で亡くなった (2)正社員としての籍はあるが、最近は病気により傷病手当を受け取っていた。その中で、病気によって亡くなった。 ・死亡退職金は、遺産分割の対象外、という意見もありますが、その辺はどうでしょうか。もちろん、受取人指定されている保険金と同様に、遺産分割の金額と比べて大きすぎる場合は、相続人間の同意によって、遺産分割の対象に入れることもできます。
- tea-toki
- ベストアンサー率27% (294/1082)
退職金については、法律では定められていません。 退職金を支払う会社の就業規則に定められています。 なので、会社ごとに違いますよ。
お礼
回答、ありがとうございます。 確かに、計算方法は会社ごとに違いますね。
お礼
遅くなりましたが、ありがとうございました