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死亡退職金返還

死亡退職金について教えてください。 死亡退職金を受け取ったあと、その後に「返還してください、返還できないならば差し押さえします」ということに応じなくてはならないのでしょうか。 知人の問題なのですが、ただ配当された金額を受け取り、2年後に急に配当する相手が違ったという理由で返還請求そして差し押さえするとの脅し。 知人に非がないのにもかかわらず疑問だらけです。返還しなければならないのでしょうか?

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  • jess8255
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回答No.4

No.2です。補足をありがとうございました。 退職金は退職本人に支払われるものですが、その本人が死亡した場合の正当な受取人は誰か、と言うのが今回の事例ですね。 退職金は本人にとって財産ですから、その死亡によって財産の相続が行われます。民法が定める相続は原則として配偶者と本人の子です。配偶者がいないのなら、全額を子が相続することとなるわけです。配偶者もいない、子もいない時に初めて本人の両親(直系尊属)にも相続の権利が生じますが、今回の事例では子がいるわけですから、両親が退職金はじめとする子(死亡した子)の財産をを相続することは出来ません。 両親が受け取った退職金は前の回答でも書いた「不当利得」になりますので請求があれば返還をせねばなりません。しかし誰がその返還を請求できるかが問題になるかもしれません。誤って支払った会社か、それともその誤りで不利益を蒙った本来の相続人である子か、利害関係者である子が請求できるか、これは専門家でない私には判断が出来ません。 請求者が誰になるかの判断は出来ませんが、法律の専門家にとってはそう難しい問題ではないですから、ご友人に「弁護士に相談を」と助言なさってはいかがですか? 弁護士の相談料は30分間5,000円(税別)です。

mamjam
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とても難しい問題だと思いますので、弁護士に相談することをすすめたいと思います。 わかりやすく説明していただきありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • kgrjy
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回答No.5

死亡によって生じた退職金は、死亡者の生前所持していた金銭ではありませんので、相続の対象ではありません。ただ税法の定めで、相続税の中で税額を計算できるだけです。遺産でありませんので、支払者の定める受取人の固有の財産です。 裁判となって支払う相手が他の人となれば、死亡退職金を最初に受けとった人には受け取る根拠を失うことになりますので、不当利得として返金せねばなりません。応じなければ、おそらく再度その人を相手取って裁判を起こし、差し押さえ、となるのでしょう。相手が行政であるなら、裁判なしに差し押さえできるのかその辺の流れはよくわかりません。

mamjam
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 知人にも伝えたいと思います。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.3

多分,死亡退職金を受けとるべき人を間違えたんでしょう。その場合には当然に返還すべきです。返還しないのであれば差し押さえされても文句は言えません。 まずやるべきことは返還請求の理由の確認ですね。「死亡退職金を受けとるべき人」でないのに受け取っていたのなら,それは非があるというべきです。

mamjam
質問者

お礼

会社側から判断されたのにもかかわらず、受け取るべきではなかったと感じることができるのでしょうか。 ただ、間違えたのであれば返還はしなければならないと思います。 ご回答ありがとうございました。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.2

ご友人は死亡に伴って勤務していた企業あるいは団体を退職して、退職給与を受け取った、ということですか? ま、そこまでの事情なら一般的です。 ですが、「配当された金額」、「配当する相手」にある「配当」とは何のことでしょうか? 配当とは通常、株や債権などの運用から得られた利益のことを言います。退職金を支給する、退職金を支払う、という表現はあっても、退職金を配当する、とは言いません。 なにかそのご友人の退職金の内容が通常の退職金(現金)とは違うのでしょうか? 退職金が雇用契約など会社の定めた規則などに基づいて正当に支払われたのなら、会社の返還要求に応ずる義務などありませんし、裁判にもならない、判決に基づく差し押さえなどありません。 ただし、会社が計算を間違えて多く支払ってしまい、それがまだ10年の時効を迎えていなければご友人はその差額については「不当利得の返還請求」(民法703条)に応じなければなりません(民法703条)。たとえ会社の間違いだったとしても、です。 「配当する相手が違った」というあなたの表現もよく分かりません。同じ時期に退職した従業員が何人かいて、A氏に払うべき退職金を誤ってご友人に支払ったから、差額を返せ、ということですかね。 どうもあなたの説明不足で、よく事情が分かりません。補足を記載して下さい。

mamjam
質問者

お礼

ありがとうございました。

mamjam
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 言葉が違ったこと説明不足だったこと、申し訳ありません。配当ではなく支給ですね。 もう一度説明させてください。 A氏(男、離婚歴あり、子どもあり)が亡くなり、その退職金をA氏の両親に支給されました。A氏と両親は同居しており、A氏が養っていたそうです。そのため会社からの判断で両親に支給されることが決定になったそうです。 その後、A氏の子どもからそのことが不服だ、子どもに支給されるべきだと裁判になり、会社側が負け子どもに支給される判決になったそうです。 その判決が出たあとに退職金を返還して欲しい、返還できないのであれば差し押さえをすると連絡が来たそうです。 A氏は公務員でした。行政がこのようなことを行っては良いのでしょうか。 言葉足らずで申し訳ないのですが、もう一度回答いただきたいです。よろしくお願いします。

  • shinnnn
  • ベストアンサー率18% (27/148)
回答No.1

その知人は死亡退職金を受け取る資格がそのひとにあったのですか? 勝手に送ってきたから、非はないということはありません。 みに覚えのないお金ならば受け取るべきではないですし。

mamjam
質問者

お礼

会社側からの判断で支給されたようですが、詳しくわかりません。 ご回答ありがとうございました。