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死亡した父の退職金について

父が病死しました。 私の家庭は、数年前に離婚しました。 家族全員、母方に付いています。 私は妹と2人姉妹です。 父方の両親、兄弟は何年も前に死亡しており 父の兄の伯父のみが生存しています。 父には新しい妻が居るのですが、別居していて、子供も居ません。 同棲していたのも数ヶ月だけだったと聞きましたが、戸籍上は妻です。 私、妹、母、伯父は、その「妻」と、連絡が取れない状態です。 父は死亡と共に会社を退職し退職金が出ます。 遺書は無いですが、父が、「妻にはお金は渡さない」と生前言っていたそうです。 伯父が、父の退職金を全額欲しいと言っているのですが 妻も全額欲しいと言っている「らしい」のです。 実の子供の、私たち姉妹は父の退職金は欲しいですが、法律に基づいた正当な額がもらえればいいのです。 何もしなければ、退職金が全額、妻に振り込まれるそうで、、 でもそれは父の意思ではないのです。 なんとか、丸く話が収まる方法はないでしょうか?? 今までの中でこんな状況になった事が無いのでどうすれば良いのか困っています。 回答、案、何かあれば教えてください!

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
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回答No.2

まず死亡退職金は、使用人の死後に発生するので、被相続人(亡父)の遺産ではなく、民法上の相続財産ではありません。会社が決める受取人のものですので、受取人が誰か、会社の退職金規定によります。おおくは同居の相続人、同居でない相続人と順位を決めてあるはずです。 一方、税法上は相続人が受け取る場合額が額なので相続財産と「みなし」て相続税法上で計算できます。 会社の規定が受取人を妻とさだめ全額なのであればそれでおしまいでしょう。会社は相続争いに巻き込まれ、だれに支払っていいのか支払が確定できないのは御免だからです。あとは残る遺産分割で、亡父の妻と連絡を取るしかありません。連絡先は亡父の戸籍にある配偶者の附票を取り寄せてください。

yuriyuri01
質問者

お礼

kgrjyさん 詳しくありがとうございます! そうですか、 戸籍、取り寄せてみます。 ご丁寧にありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • RosaCanina
  • ベストアンサー率48% (5532/11451)
回答No.1

求める回答ではありませんが、下記へご相談なさってはいかがでしょうか? http://www.houterasu.or.jp/

yuriyuri01
質問者

お礼

RosaCaninaさん 本当にありがとうございます 是非参考にさせていただきます!