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死亡退職金は、規定がないと相続財産ですか?
この度はお世話になります。 早速ですが、相続財産に死亡退職金がある場合で、被相続人の勤務先に退職金規定がない場合、死亡退職金は相続財産とみなすものなのでしょうか。 付き合いのある会社さんから尋ねられたのですが、退職金規定等がなく、慣例というか習慣として退職時に退職金を支払っている会社なのですが、定年退職前に死亡された社員さんがおり、その子供ら(先妻の子と後妻の子、後妻さんとで上手くいかないようです)で争いが起きているということなのです。 法律相談に行くべきと思いますが、前提知識としてある程度のことを知ることが出来ればと思って書き込みさせていただきました。 どんなご意見でもいただければと思います。 宜しくお願い致します。
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お礼
ご親切、丁寧なご回答ありがとうございます。 退職金規定がない場合でも、相続財産としない判例が多くあること良く分かりました。 遺産分割の対象となるかどうかについては、退職金規定がない場合は争いの対象とはなりうるということも理解できました。 しかし、多くの判決では、遺産分割の対象とならない(orしない)ということですね。 どうもありがとうございました。 この知識を持って法律相談に一緒に行ってこようと思います。