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死亡退職金は、規定がないと相続財産ですか?

この度はお世話になります。 早速ですが、相続財産に死亡退職金がある場合で、被相続人の勤務先に退職金規定がない場合、死亡退職金は相続財産とみなすものなのでしょうか。 付き合いのある会社さんから尋ねられたのですが、退職金規定等がなく、慣例というか習慣として退職時に退職金を支払っている会社なのですが、定年退職前に死亡された社員さんがおり、その子供ら(先妻の子と後妻の子、後妻さんとで上手くいかないようです)で争いが起きているということなのです。 法律相談に行くべきと思いますが、前提知識としてある程度のことを知ることが出来ればと思って書き込みさせていただきました。 どんなご意見でもいただければと思います。 宜しくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • takeup
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回答No.2

死亡退職金が賃金の後払いか、遺族の生活保障かという点が従来から争いのあるところ(賃金の後払いであれば遺産性が認められ、遺族の生活保障であれば遺産性が否定される方向になることから)、現在では退職金規定等で受給者が規定されている場合は受給権者の固有財産とするのが確立した最高裁判例であり、規定のない場合は未だ確立した判例はありませんが、多くの裁判所判例で遺産性が否定されているところです。 先の回答に、税法上の解釈を挙げておられますが、税法上では完全に相続財産として扱う、つまり課税対象としてカウントしますということになっています。 税法では、異なる解釈での混乱を避けるため一律に規定するのが当然で、課税後の財産をどのように分割するのかは、遺産分割の問題です。 このような例は他にもあり、例えば生命保険金ですが、税法では一応課税対象として、非課税枠を設けるといった方法で取り扱っていますが、遺産分割の法理上では受取権者の固有財産となっており、遺産とは認められていません。もっとも、これをも遺産に含めて分割するのは当事者の自由ですが。 以上のような次第で、ご質問のケースであれば、弁護士なり裁判所が介在すれば、遺産としてではなく、遺族重点での分割とする方向で解釈するものと思われます。

yutagon
質問者

お礼

ご親切、丁寧なご回答ありがとうございます。 退職金規定がない場合でも、相続財産としない判例が多くあること良く分かりました。 遺産分割の対象となるかどうかについては、退職金規定がない場合は争いの対象とはなりうるということも理解できました。 しかし、多くの判決では、遺産分割の対象とならない(orしない)ということですね。 どうもありがとうございました。 この知識を持って法律相談に一緒に行ってこようと思います。

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その他の回答 (2)

  • kamehen
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回答No.3

再び#1の者です。 お礼欄を読ませて頂きましたが、相続税という事で税法の観点から最初に回答させて頂きましたが、これはその範疇を超えて、民法絡みの事となりますよね。 (すみません、となると専門家とは名乗れない事となります。) 最初に掲げた規定は、死亡退職金については、民法上の相続財産には該当せず、遺族固有の財産である事から、相続財産とみなして、相続税の課税対象としますよ、という趣旨で規定されたものです。 ですから、逆に言えば、規定がないものであれば、一種の未払賃金と考えて、本来の民法上の相続財産となる可能性がある事となります。 (要するにみなし規定を適用するまでもなく、相続税の課税対象ということです) http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/jimu/shiboutaishokukin.html ご参考までに、相続税基本通達では、退職金に関して次のように定めています。 (退職手当金等の取扱い) 3-18 法第3条第1項第2号に規定する「被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与」(以下「退職手当金等」という。)とは、その名義のいかんにかかわらず実質上被相続人の退職手当金等として支給される金品をいうものとする。(昭46直審(資)6改正) (退職手当金等の判定) 3-19 被相続人の死亡により相続人その他の者が受ける金品が退職手当金等に該当するかどうかは、当該金品が退職給与規程その他これに準ずるものの定めに基づいて受ける場合においてはこれにより、その他の場合においては当該被相続人の地位、功労等を考慮し、当該被相続人の雇用主等が営む事業と類似する事業における当該被相続人と同様な地位にある者が受け、又は受けると認められる額等を勘案して判定するものとする。 ですから、税法においては、必ずしも規定がなくても、みなし相続財産として取り扱われるケースが多いと思いますが、ただ、遺族間でもめている状態であれば、やはり裁判等での決定に基づいて、税法上も処理されるべき事になると思います。 という事で、税法面からのアプローチしかできなくて申し訳ありませんが、少しでもご参考になれば幸いです。

yutagon
質問者

お礼

2度もご回答いただきありがとうございます。 会社側としては退職金を支払うのみで後は遺族間でということになるのですが、そんなに大きな会社ではないので、結局、社員のトラブルもある程度は社長さんは聞いてあげることになろうかと思います。 税金問題のお話が聞けてとても感謝しています。 裁判などではNo.2の回答者様に教えていただいた、判例としては退職金規定がないと相続財産なのかどうかについて争いの対象となりうるということですので、両方考えておく必要がありそうですね。 ご親切ありがとうございます。 もう少しで、この分は閉めたいと思います。 皆様のご親切本当にありがとうございます。

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  • kamehen
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回答No.1

被相続人の死亡により支給される退職金については、規定の有無に関係なく、相続財産とみなされます。 下記国税庁のサイトをご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4117.htm せっかく法律のカテですから、該当の相続税法を掲げておきますね。 (相続又は遺贈により取得したものとみなす場合) 第三条  次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。この場合において、その者が相続人(相続を放棄した者及び相続権を失つた者を含まない。第十五条、第十六条、第十九条の二第一項、第十九条の三第一項、第十九条の四第一項及び第六十三条の場合並びに「第十五条第二項に規定する相続人の数」という場合を除き、以下同じ。)であるときは当該財産を相続により取得したものとみなし、その者が相続人以外の者であるときは当該財産を遺贈により取得したものとみなす。 (第一号は生命保険金等ですから省略します) 二  被相続人の死亡により相続人その他の者が当該被相続人に支給されるべきであつた退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(政令で定める給付を含む。)で被相続人の死亡後三年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合においては、当該給与の支給を受けた者について、当該給与 (以下省略) 上記の通りで、条文のどこにも規定うんぬんの記述はないですよね。

yutagon
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >上記の通りで、条文のどこにも規定うんぬんの記述はないですよね 本当ですね。規定ないです。 もう少しお言葉に甘えて教えて欲しいのですが、 判例で 最高裁判例 昭和55年11月27日 民集34-6-815 等では、死亡退職金は遺族固有の財産であり、相続財産に含まれないと判示しているものがあります。 国家公務員等退職手当法は、以下ですが、この場合、雇用契約等による死亡退職金受取人の指定を特段しておらずとも、受取人(の順位も)が定められており、 この場合、被相続人と雇用者(国、特殊法人等)との間の「第三者(この場合退職金受取人)のためにする契約」に基づく支払とみなしていると思われます。 そうすると、退職金規定をおいた場合、 相続財産とみなさないのではないか? と考えたわけです。 どうなんでしょうか??? (適用範囲) 第二条  この法律の規定による退職手当は、常時勤務に服することを要する国家公務員(国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項 又は第八十一条の五第一項 の規定により採用された者及びこれらに準ずる他の法令の規定により採用された者並びに独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第二項 に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)の役員及び日本郵政公社の役員を除く。以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。 2  職員以外の者で、その勤務形態が職員に準ずるものは、政令で定めるところにより、職員とみなして、この法律の規定を適用する。 (遺族の範囲及び順位) 第十一条  第二条に規定する遺族は、左の各号に掲げる者とする。 一  配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。) 二  子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの 三  前号に掲げる者の外、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族 四  子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第二号に該当しないもの

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