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死亡退職金の受け取り方と相続税について
- 死亡退職金の受け取り方と相続税の計算方法について教えてください。
- 妻一人が死亡退職金の受取人にする場合と、兄弟三人で分けて受け取る場合の金額の違いを教えてください。
- 病気や事故で死亡した場合に死亡退職金が支給されないことはあるのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
>ネットで死亡退職金には1人当たり500万円の相続税がかかると書いてあり ・一人当たり500万円にたいし相続税がかからないの間違い (退職金の非課税枠:500万円×法廷相続人の数) 相続1名:1300万-500万で残りの800万に相続税がかかる 相続3名:1300万-(500万×3)で₋200万になるので相続税はかからない >本人が病気や事故で死亡した場合に死亡退職金が支給されない事はあるでしょうか ・死亡退職金が支払われるのは、会社に退職金制度が有る場合 ・会社に退職金制度が無い場合は、支払われない(会社に支払う義務は無い)
その他の回答 (3)
死亡退職金とはどのようなものだとお考えですか 業務上での死亡は労災保険が適用されますが 私傷病での退職は死亡しても退職金が増えることはありません 自己都合退職と同じです その場合に受け取る退職金はあなたの遺産になりますが遺ほかの金融機関残高や不動産 車等々すべてが遺産ですね 遺産の相続割合は子無し兄弟あり親なしの場合配偶者が4分の3兄弟が4分の1が法定割り合いです 受け取った遺産にかかる税金/相続税はこちらにあります 研究なさってください https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/05_4.htm
お礼
ご回答ありがとうございました。死亡退職金は私の遺産になるという事は、死亡退職金+私の全ての資産を含めて相続税を考えなければいけないということなんですね。この点も全く理解が浅かったです。教えてくださってありがとうございました。教えて頂いたURLを見ようとしたのですが、残念ながらリンク切れになってしまっていたようです。
- drum_KT
- ベストアンサー率43% (1108/2554)
500万円×法定相続人の数 は、相続税額ではなくて、非課税限度額です。つまり、これ以下の金額だったら相続税がかからないという話で、これを超えた部分の金額に対してだけ税金がかかるということです。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4117.htm
お礼
ご回答ありがとうございました。根本的に理解が間違っておりました。的外れない質問で申し訳ありませんでした。教えて頂いたURLを見ようとしたのですが、どうやらリンク切れになってしまったようです。残念です。
- okhenta
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法定相続人でしょ
補足
ご回答ありがとうございました。申し訳ありません、私の質問の仕方が非常に乱暴でした。一体何を質問したいのか分かりにくい文章でしたね。 (1)上記の計算は正しいでしょうか。 (2)あと、これは根本的な質問ですが、本人が病気や事故で死亡した場合に死亡退職金が支給されない事はあるでしょうか。 が主に聞きたい事でした。
お礼
ご回答ありがとうございました。根本的な理解が間違っておりました。分かりやすく丁寧に教えくださってので、とてもよく理解できました。自分の所属している会社には一応退職金制度がありますので、退職金はもらえるとのことで安心しました。もっとも雀の涙程度の退職金しかもらえないと諸先輩からは聞いておりますが。。。