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死亡退職金と通常の退職金について

非常に深刻で困っている問題があるので、本当に助けて欲しいです。 私の叔父についてです。 肝臓を悪くしていて、残念ながら死期が迫っています。 本人は3月に退職するといっているのですが、どうやらそれより早く亡くなりそうです。 こんな時期にこんなことを質問するのが非常に心苦しいですが、本人があまり話したがらないようなのでみなさんにお聞きします。 もし退職する3月までに亡くなってしまった場合は、死亡退職金という形になると思うのですが、死亡退職金と通常の退職金ではもらえる額がちがうのでしょうか? やはりこういった手続きに関することはきちんと整理しておく必要があると思うので、 質問させていただきました。 どうかよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

この件に関しては、会社が決める制度なので、みなさんの回答の通りです。 ただもう1点、留意したいのは、死亡時期と、退職金支払い期がどちらが先か後かで、相続財産とみなして相続税の計算になるか(税法上みなすので、民法上相続財産ではなく受取人の固有の財産)、退職所得として、所得税の計算になるか、で扱いが違ってきます。

noname#151730
noname#151730
回答No.2

退職金制度を確立している会社なら死亡退職で10%程度の上乗せがあるところもありますが、#1の方も書いている通り、会社に聞かないとわからないでしょう。 制度が無ければ見舞金で終わりですし、寸志程度になる事もあります。

回答No.1

退職金の支給ルールは法律には定められていませんので、会社に聞かないと判りません。 ちなみに当社には死亡退職金はありません。 死亡時見舞金の支給になります。

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