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秘密保持に関する注意書き文
お客様と特別な契約を結ばないと見せてはいけない文書に、以下のような但し書きがありました。これはどう訳せばいいのでしょうか? Only to be shared under NDA, no materials to be left behind features/function shown subject to change.
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> Only to be shared under NDA, no materials to be left behind features/function shown subject to change. 「NDA(秘密保持契約)の元でのみ共有(開示)される。変更される可能性があると記載された特徴/機能に関してのどんな資料も残してはならない。」 subject to changeは暫定的な仕様を書くときには定形で、「変更される可能性がある」 no materials to be left behind は「どんな資料も残されるべきではない」ですが、すぐに廃棄しろということではなく、仕様が変わるのでそれに従って無効になると言うことかと思います。 no materialsのmaterialにsがついて複数になっているのがちょっとおかしく思いますが、materialはドキュメントやサンプルなども含めた資料で、googleで例文を見ると確かにno materialsと言うのは引っかかってくるので、一つ一つのタイプの違った資料を一括して言っているのかも知れません。
お礼
とてもよく理解できました。 丁寧にありがとうございます。