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抵当権と物上代位について

分からないところがありまして質問しました。 1)抵当権の設定登記は不要ということでしょうか? 2)抵当権設定登記が不要としてデメリットは一般債権者からの請求による裁判所の差押命令が出たら一般債権者の方が優先するということでよろしいでしょうか?(代位物は払渡し前もしくは引渡し前に差し押さえることを前提とします)

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回答No.1

1は抵当権も価値把握権なので、先取り特権と同じ価値把握権の物上代位が認められます。抵当権は設定登記は第三者に対する対抗要件になります。なくても物上代位自体はできます。 2は1を前提にした問いになってますが、設定登記ない抵当権と一般債権者の差し押さえの優劣には判例があります。一般債権者のほうが常に優先するわけでは有りません。 差し押さえが競合するときに、第三債務者への差し押さえ命令の送達と抵当権の登記にのどちらが早いかによって優劣が決まります(判例平10.3.26)。

you_kabu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。またこの部分で分からないところがありましたら改めてご質問させていただきます。よろしくお願いします。

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