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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:抵当権の異時配当、共同抵当、物上代位)

抵当権の異時配当、共同抵当、物上代位の問題について

このQ&Aのポイント
  • 抵当権の異時配当、共同抵当、物上代位について、民法の具体的な例を取り上げている質問記事です。
  • この記事では、異なる抵当権者が同一の不動産を担保にしている場合における代位の問題や、代位による抵当権移転登記の必要性について解説しています。
  • さらに、物上代位を主張する場合の相手や、異なる抵当権を持つ債権者との関係についても考察されています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yuubikaku
  • ベストアンサー率88% (85/96)
回答No.1

質問を拝見して、大変失礼ですが、少し混乱しているようにお見受けされ、どこから説明していいのか悩みました。この回答で理解していただけるかどうか不安ですが、再度質問いただけたらと思います。 まず、異時配当なんですよね? 同時配当というのは、共同抵当の目的物件の全部について競売を申立て同時に配当が行われますが、異時配当というのは、共同抵当の一部についてのみ競売を申立て、配当が行われる場合をいいます。そのため、質問のケースでいえば、乙不動産のみ競売を申し立てているので、乙不動産の抵当権は1番2番両方職権抹消されますが、甲不動産の抵当権はそのままです。 そして、このとき抵当権者Aは乙不動産から優先弁済を受けることができますが、これは乙土地の所有者である乙は、甲のために弁済をしたのと同じことなので、弁済による代位が生じ、甲土地のAの抵当権を取得します。 ここで、乙不動産の後順位抵当権者であるBは、乙が取得した甲不動産の抵当権を乙不動産上のBの抵当権の価値変形物とみて、これに対して物上代位できるとされています。(Bの抵当権は乙が負担したものなので、Bより乙が優先して弁済を受けるのは不当だから) このときに、後順位抵当権者たるBは甲不動産の抵当権を取得するわけでなく、あくまで乙が甲不動産の競売によって弁済金の交付を受ける場合には、優先するに過ぎません。よって、 「この場合において、後順位抵当権者は、一番抵当権の移転を受けるものではないから、物上保証人から右一番抵当権の譲渡を受け附記登記を了した第三者に対し右優先弁済権を主張するについても、登記を必要としないものと解すべく、また、物上保証人又は物上保証人から右一番抵当権の譲渡を受けようとする者は不動産登記簿の記載により後順位抵当権者が優先して弁済を受けるものであることを知ることができるのであるから、後順位抵当権者はその優先弁済権を保全する要件として差押えを必要とするものではないと解するのが、相当である」(最判昭53.7.4) >乙が代位による抵当権移転登記をしている必要がある。・・・ >それともなんらかの第三者に対するため? 質問の意味を把握できていない気がしてしょうがありませんが、当然登記するのは、民法177条のためです。当事者同士であれば、登記がなくとも物権の得喪及び変更を対抗できます(民法392条第2項後段の規定による代位の付記登記がなくとも、代位者は債務者や抵当権設定者に対しては代位を対抗できます)が、第三者(たとえば、Aが第三者に抵当権を譲渡することは可能)には対抗できません。

yamakatu3307
質問者

お礼

すごくわかりやすくありがとうございます。 異時配当の時、実行していない不動産のほうの抵当権は消えなかったんですね。 消えると思っていたため、問題の前提がわからなくなってしまっておりました。 消えないのであれば、アドバイスいただいたみたく、第三者に抵当権を譲渡できてしまいますね。 執行と民法、登記も含め、この事例がようやくわかりました。 どうもありがとうございました。大変感謝です。

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