※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:抵当権の異時配当、共同抵当、物上代位)
抵当権の異時配当、共同抵当、物上代位の問題について
このQ&Aのポイント
抵当権の異時配当、共同抵当、物上代位について、民法の具体的な例を取り上げている質問記事です。
この記事では、異なる抵当権者が同一の不動産を担保にしている場合における代位の問題や、代位による抵当権移転登記の必要性について解説しています。
さらに、物上代位を主張する場合の相手や、異なる抵当権を持つ債権者との関係についても考察されています。
いつも大変お世話になります。
連続質問すみません。昨日一日勉強し、わからなかったところを教えて頂きたいです。
民法ででてくる、共同担保のややこしい例です。
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甲(主債務者)所有 甲不動産
乙(物上保証人)所有 乙不動産
甲、乙不動産に共同担保 抵当権者A
乙不動産のみ 2番抵当権B
そして、Aが乙不動産のみに異時配当。
このとき、Bは民392、393で代位はできない。
しかし、乙がAに民500,501により代位でき抵当権を取得するので、その抵当権自体にBは物上代位できる。
ただし、Bが乙に優先し配当を受けるためには、登記も差し押さえも不要だが、乙が代位による抵当権移転登記をしている必要がある。
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質問です。
1.乙不動産の抵当権をAが実行したとき、Aの抵当権もBの抵当権も消えると思ってましたが、このように弁済による代位等ができる事案では、Aの抵当権は職権では消えないんですか?
抹消されてしまうと、弁済による代位の移転ができないですものね。
そして、上記のような事例が問題になるということは、Aの抵当権が実行されているが、弁済による代位ができていない状態が考えられるということでしょうか?
ここの現実的な流れがわからないので教えて頂きたいです。
2.また、このとき物上代位したいBは、誰を相手にしてるわけでしょうか?乙に主張するためでしょうか?けれど上記放置状態があるだけですよね。ゆっくり乙に債権者代位して弁済による登記の移転をすればいいのではと思うのですが。
それともなんらかの第三者に対するため?甲はこの状態で第三者に抵当権を売ったり、乙はこの状態で、悪いことができるのでしょうか?
Bがなぜトラブルに巻き込まれているのか、誰とのトラブルなのか、1とかぶるかもしれませんが、教えて頂きたいです。
お手数おかけします、どうぞよろしくお願いいたします。
お礼
すごくわかりやすくありがとうございます。 異時配当の時、実行していない不動産のほうの抵当権は消えなかったんですね。 消えると思っていたため、問題の前提がわからなくなってしまっておりました。 消えないのであれば、アドバイスいただいたみたく、第三者に抵当権を譲渡できてしまいますね。 執行と民法、登記も含め、この事例がようやくわかりました。 どうもありがとうございました。大変感謝です。