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抵当権の効力と物上代位
抵当権の問題です。 「建物に設定された抵当権は、抵当権の実行における差押えの前後を問わず、建物の賃借人の支払う賃料にも及ぶ。」とあり、私は物上代位権を使えば及ぶと思い正答としました。しかし、答えの解説としては「建物に設定された抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、法定果実である建物の賃借人の支払う賃料にも及ぶ(371)」とありました。 何で違うのか分からないです。何か勘違いしているのでしょうか?
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「物上代位権を行使すれば抵当権の効力が及ぶ」のではなく、抵当権の効力が及んでいるから、物上代位できる。 では賃料債権に抵当権の効力は及んでいるかであるが、371条のとおり、被担保債権が債務不履行になる前は及ばない。 よって、被担保債権が債務不履行になる前は物上代位できない。
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- star-prince2
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回答No.1
抵当権は、使用収益する権利を設定者に留保したまま設定する担保権です。 よって、弁済期前はそこから派生した収益は設定者の物であって、抵当権の効力として賃料を受け取事はできません。 ただし、債務不履行などで抵当権が実行された場合、抵当権の及ぶ範囲として法定果実が含まれるのです。 そこで抵当権者は物上代位を行い、賃借人から賃料を受け取る事ができるようになります。
質問者
お礼
直ぐに回答していただき、嬉しく思います。
お礼
ありがとうございました。