この問題については,きちんと説明できるだけの力がないので,結論と要点を書きます。
Aは,差し押さえをしていないので,配当は受けられません。これは304条1項但書のとおりといえますし,物上代位に当たって,担保権者自らの差し押さえを要求しているのは,大審院以来の判例でもあります(大審院連合部大正12年4月7日判決・民集2巻209頁)。
しかし,実務的には,先取特権については,文書による証明で配当要求を認めていたこともあって(民事執行法154条,193条2項),他の債権者による差押えに対して配当要求をすることを認める取扱もあったようです。このような実務取扱は,最高裁平成13年10月25日判決・民集55巻6号975頁で,否定されたため,現在では,抵当権者については,自ら差押えをしない限り,物上代位による優先弁済を受けることはできないことになっています。
次に,抵当権者間での優先関係は,抵当権の順位によることになります。これについて適当な判例が見当たらなかったのですが,物上代位による価値代替物への差押の効力も,抵当権の実行である以上は,抵当権の順位によるものと考えるのが相当と思われます。
以上により,Aは差押をしていないので配当を受けることはできない。
BとCは,Bが先順位なので,差し押さえた債権から,Bが事故の債権に満つるまで優先弁済を受けることができる。
という関係になります。
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