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抵当権の物上代位、収益執行の配当について

(根)抵当権の物上代位や、収益執行の配当による回収額に制限はあるのでしょうか。 例えば債権額100万(または極度額)、被担保債権200万の(根)抵当権者が、物上代位で賃料を差押えた場合や、収益執行を申立てた場合の配当合計額は登記簿にて公示されている100万を超えて配当は受けれないのでしょうか。仮に100万配当により弁済を受けたとしても、不可分性から抵当権は消滅せず、200万配当を受けてはじめて消滅するのでしょうか。ご存知の方居たら教えてください。(できれば根拠条文等もお願いいたします。)

みんなの回答

回答No.2

 私の意見としては,物上代位と競売あるいは収益執行を併せて,抵当権であれば元本と最後の2年分の利息・損害金,根抵当権であれば極度額までしか回収できないというのは,公示制度によるものではなく,もともと日本民法の抵当権や根抵当権が,実体上そのような物権として立法されていることによるものと考えられます。抵当権や根抵当権は,担保物の価値をその範囲でしか優先弁済に充てられるものとして把握していないということですね。  言い換えれば,その把握している価値を,競売や収益執行で回収することと,物上代位で回収することとは,等価だということです。  その点からすると,根抵当権による物上代位で極度額まで被担保債権の回収を終われば,その根抵当権は附従性により消滅するということになります。なお,物上代位の差押えには,確定効があります。(398条の20第1号)

kunntomi
質問者

補足

ものすごくわかりやすく説明していただき、ありがとうございます! ただ、担保目的物の価値の範囲内でしか優先弁済権がないってことは、分かったのですが、混乱しました。。。 実体上は被担保債権の一部を弁済したとしても抵当権等は不可分性により、消滅せず全額弁済があってはじめて消滅しますよね? 不可分性って被担保債権が担保価値を超えている場合は否定されているって解釈でよいでしょうか? 何度もすいません

回答No.1

 抵当権に基づく物上代位にせよ,収益執行にせよ,抵当権の実行ですから,その抵当権によって本来回収できる以上の金額を回収することはできません。  例えば,債権額100万円(利息の記載なし)の抵当権で,最初に物上代位で20万円を回収していれば,競売で回収できるのは80万円ということになります。  根拠条文はありませんが,抵当権の性質と,物上代位(抵当権の目的物の価値代替物に対する執行)の性質からそういえると考えます。  ただし,この点について,文献は未発見です。よって,上記は個人的見解です。

kunntomi
質問者

補足

納得です。 物上代位にしろ収益にしろ、公示されている額を超えて 配当を受けることは公示制度の趣旨に反するってことですかね でもまた疑問が生じてしまいました。 仮に極度額1000万の根抵当権で、被担保債権が1500万あった場合に 物上代位で賃料を合計1000万回収して 優先権のない残額500万については物上代位出来ないとしたら 1000万回収した時点で根抵当権を抹消しなければならないのでしょうか

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