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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:物上代位について)
物上代位についての差押え制度とは?
このQ&Aのポイント
- ドイツ法の影響下で整備された民事執行手続において、物上代位の差押えには債務名義を伴う差押制度が一本化されたことが特徴です。
- 現在の民事執行法では、原則として債務名義が必要ですが、例外として担保権に基づき債務名義が不要な場合もあります。
- 物上代位に関する第三債務者保護説は、沿革上の原型に忠実に「差押え」の要件を解釈する立場を取っています。
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内田貴先生の『民法III(第3版)』413頁の記述かと思います。 ここは,その少し前のイタリア民法との関係を論じてある部分をふまえて読んで頂くとわかりやすいのではないでしょうか。 つまり,物上代位制度を比較法的に見れば,これはもともと「執行手続」ではなく「実体法上の行為」として制度化されたもので,日本法のように執行手続である裁判上の差押えが要求されるのは特殊である,ということを紹介してあると理解すればいいと思います。債務名義の要否ではなく,(執行手続としての)差押えの要否が議論されているわけです。 その上で,第三者保護説がなぜ「この沿革上の原型に忠実」なのかを考えて頂ければ,ご理解頂けるのではないでしょうか。
お礼
ありがとうございます! まさにそこの記述です。 理解できました。