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 先取特権に基づく物上代位について質問です。

 先取特権に基づく物上代位について質問です。  最近の判例は、民法304条1項但書が物上代位を行う要件として差押えを要求する趣旨を、二重弁済の危険から第三債務者を保護することにある、とします。そして特に先取特権については、抵当権のように登記によって公示されないことから、同条項の差押えには第三者を保護する趣旨も含まれているとしています。  このため先取特権に基づく物上代位の目的債権が第三者に譲渡され対抗要件を具備したときは、当該債権譲渡は304条1項但書にいう「払渡し又は引渡し」にあたり、もはや先取特権者は物上代位をすることができない、と解されています。  この理屈については理解できるのですが、理解できないのは一般債権者の差押えとの関係です。  判例・通説は、結論として一般債権者が目的債権を差押えた後も、先取特権者は重ねて同債権を差押え物上代位をすることができるとしていますが、先取特権には公示機能がない以上、上記した債権譲渡と同様に一般債権者の差押えは「払渡し又は引渡し」にあたり、物上代位が不可能になってしまうのでは…と思えてしまうのです。  担保物権に詳しい方いらっしゃいましたらご教授お願いします。

みんなの回答

回答No.1

一般債権者のする差押え(民事執行法145条)は、単に第三債務者に対して弁済を禁止し、債務者に対して債権の取立てその他処分を禁止する効力を有するのみで、債権が移転するものではありません。差押債権の差押債権者への移転は転付命令(民事執行法159条)によります。そのため、転付命令までいってしまったら、もはや物上代位はできません。

mrmino721
質問者

お礼

ありがとうございます。納得できました。