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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:抵当権においての果実と物上代位についてです。)

抵当権と物上代位についての違い

このQ&Aのポイント
  • 抵当権が、その担保する債権について不履行があったときに、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。
  • 物上代位は抵当不動産の「賃料」「賃料債権」が目的物となる。
  • 抵当権と物上代位は、異なる目的物を対象とする点が異なる。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

まず、この371条は2003年に改正されています。 改定して、さらに複雑なもになりました。 改定前は、法定果実を含みませんでした。 難しく考えては、絶対にダメです。 (1) 頭の体操として、民法第370条をみてみましょう! 抵当権の効力は、設定行為に別段の定めがない限り 抵当不動産の附加一体物に及ぶ これは、そうなの?・・・くらいに簡単に考えてください。 で、371条の解釈・・・不履行があったときは、果実に及ぶ ですから、原則果実に及ばない。 こんな解釈でいいです。 AさんがBさんに1,000万円を貸した。 Bさんの土地を抵当に設定した。 BさんはCさんに、この土地を月20万円で貸した。 20万円は、法定果実です。 Bさんの不履行がないので、果実に及ばない。 そもそも抵当権とは、使用・収益させながら、債権を担保するものです。 ですから、月20万円をAさんに持っていかれるのは 抵当権を設定した意味がなくなります。 なので、371条の解釈は、不履行がないのなら果実に及ばない。 しかし、債務不履行があれば、抵当権を実行して 債権の回収ができる。 債務の不履行があったとき以降は、果実にも効力が及びます。 のようなことです。 371条を複雑に考えると、民事執行法や担保不動産収益執行手続き と関係するので、とりあえず結論だけを覚えるといいかもしれません。 (2) これは、単純にその通りで 先取特権の物上代位についての規定です。 質権や抵当権にも準用される。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

物上代位とは担保物件の目的物が法律上または事実上形を変えた時はその変形した物の上に行われることだから、 ご質問の(1)も(2)も物上代位という点では変わりは無いと思いますが・・・。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。