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司法書士の内容について
占有権 本権公示的効力 について 占有権の本権公示的効力の部分を勉強していますが、分かるようで難しく感じているところです。具体的な物などを用いて例示していただける方がいらっしゃると助かります。よろしくお願いします。
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まず、「占有」ですが、これは、物に対する事実的な支配です。事実関係です。 家に住んでいれば、家を占有していることになります。自動車を運転していれば、その自動車を占有していることになります。 その家を所有したり、車を借りたりしていれば、住んだり運転したりする権利があります。ですから、所有権や賃借権は、「占有する権利」を伴うと言えます。 (注:占有する権利は、占有権と100%同じではありません) しかし、現実に占有しているからといって、その人が所有権や賃借権など「占有を正当化できる権利(これを本権という)」を持っているとは限りません。空き家を無断で占有してのかもしれないし、自動車は盗んできたのかもしれません。 しかし、占有している人は占有を正当化する本権を持っているのが普通ですし、本権の有無は見て分かるものではないので、「とりあえず、見ればわかる占有状態を保護することで本権を保護しよう」という考えが生まれます。 このような考え方から生まれる、とりあえず本権の有無とは切り離して「他からの妨害を排除して、占有を続けること」を権利として認めた場合に、それを「占有権」と言います。 先ほど書いたように、本権者は「占有する権利」を持っていますが、「占有権」は本権とは切り離されて、いま占有している者が持っていることになります。 自動車泥棒が盗難車を運転している場合、「占有権」は今、泥棒が持っています(所有者が持つ『占有する権利』は侵害されている状態)ので、所有者が泥棒から車の占有を実力で取り戻す(例えば夜間に車を持って行く)のは「占有権」の侵害になります。 占有は、状態・事実なので目に見えますが、占有権は権利なので、ほかの権利同様に目には見えません。 本権と占有"権"の関係はおわかりいただけたでしょうか。 話は戻りますが、上述の通り、本権を持つ者が占有していることが圧倒的に多いので、ある人が占有しているという「事実」は、その人が本権を持っているということを公然と示していることになります。 これが「占有の持つ、本権公示的効力」です。 上述の通り、占有権は占有そのものを、本権と切り離して独自の(保護されるべき)権利として見た場合の表現なので、「占有"権"の本権公示的効力」という言い方はちょっとおかしいです。 くどいですが、本権も占有権も権利なので、目には見えません。触ることもできません。本権を公示できるのは、「占有している」という事実です。 が、実際はそのあたり曖昧に「占有"権"は本権の公示する効力を持つ」などと説明されることが多いのも現実です。 余談ですが、お金だけは、占有者=所有者です。 ※何を書くべきか、書いている時もこれでいいのか悩みました。質問文に明確に何が知りたいのか書いてもらうとまっすぐに答えやすいです。例えば「占有権とは何ですか」とか。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございます。私自身どのように質問をすればいいのかすら悩んでいた状態でしたので上記ご回答について大いに参考になりました。 あらためて以下に質問をさせていただきました。ご参考いただけますと幸いです。よろしくお願いします。 http://okwave.jp/qa/q9132027.html