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占有改定と即時取得について具体例をお願いします。

こんにちは。 民法の授業で「占有改定と即時取得」を習いました。が、よくわかりません。 なぜ即時取得には占有改定は含まれないのでしょうか。占有改定は真の権利を公示する力が格段に弱く、そのような方法で即時取得を認めるのは真の権利者の保護をあまりにもおろそかにするからと教わったのですが、よくわかりません。具体例を挙げて、説明していただけませんか。また民法は初心者なのでわかりやすく教えてくださったら幸いです。 勝手ばかり言って申し訳ありません。よろしくお願いします。

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回答No.1

たとえば、あなたが1億円の宝石(動産)を持っていたとします。 あなたの友人Aが、どうしても貸して欲しいというので、その宝石をしばらく貸すことにしました。 ただ、なにせ1億円ですから、「他の人に売ってしまうのではないか」と、あなたは気が気でなりません。 そこで、「貸しても良いけれど、毎朝毎晩、ちゃんと保管していることを見せに来るように」と条件を付けることにしました。 友人Aは、きちんと、毎朝毎晩、宝石を見せに来ます。それで、あなたは安心して宝石を貸し続けていました。 ある日、いつものように友人Aが宝石を見せに来たので、あなたは、「そろそろ宝石を返してくれないか」と言ったところ、友人は「いや、申し訳ないけれど、この宝石はもうあなたのものではない。この前、自分の物だと嘘をついて、Yさんに売ってしまった。」と言いました。 Yさんに確認したところ、「確かに、あの宝石をAから買った。Aがしばらく持っていたいというから、しばらくは私のために保管していてもらうことにした。あの宝石があなたの物だったことなど知らない。」とのことです。 そして、Yさんには過失もなさそうです。 すると、あなたは、毎朝毎晩Aを呼んで宝石を確認し、安心していたのに、宝石を失ってしまうことになります。 占有改定の場合は、即時取得が生じると、上記のように外見上何も変化がないのに、真の権利者が権利を失うことになってしまいます。 「そんな友人を信用したのが悪い」といえばそれまでですが、利益衡量上、本当に権利を失わせて良いのかどうか・・・というのが、「占有改定と即時取得」の問題意識かと思います。 民法の勉強は大変かと思いますが、非常に面白い学問でもありますので、頑張ってください。

noname#42046
質問者

お礼

こんばんは。とってもよくわかりました!ただいまわたし、感動してます!! 丁寧な回答、本当にありがとうございました。民法、がんばります★

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