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占有訴権について、調べていたらちょっと疑問に思ったことなんですが、占有
占有訴権について、調べていたらちょっと疑問に思ったことなんですが、占有訴権は、端的に言えば、実際上は、ある物を他主占有している者(例.賃貸借契約の賃借人)のための権利では、ないのでしょうか? 民法202条で「占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない」とあり、物権的請求権の行使も占有訴権の行使も認めていますが、ある物について本権(所有権等)も占有権も有している者が物権的請求権によらず、占有訴権を行使することが、あるのでしょうか? あるのでしたら、そのメリットは何でしょうか? 法律初学者の私に教えていただければ幸いです。
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お礼
リンクも付けていただいて、丁寧なご回答ありがとうございました。 条文を読んで、どちらかを選択して、提起できるところまでは、理解できたのですが、それがどういうことを意味しているのかがいまいち解らなかったので、気になっていたのですが、すっきりしました。