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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:司法書士民法過去問(留置権の存続要件)について)
司法書士民法過去問(留置権の存続要件)について
このQ&Aのポイント
- 司法書士の勉強中です。留置権の存続要件について質問です。
- 留置権の存続要件は、留置物の占有の継続だということを問う問題です。
- 問題の回答によると、修理代金債権を譲渡しても、目的物の占有を移転しなければ留置権は消滅しないとされています。留置権は目的物の占有を本体とする権利であり、占有の移転がない限り留置権の消滅は考えられないということです。
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質問者が選んだベストアンサー
■以下が、質問者さんが「正しい」と思うほうですか? > 甲が修理代金債権を第三者に譲渡しても、その者に自動車の占有を移転しなければ、留置権は【消滅しない】。 とは、素直に解釈すると「債権譲渡後、甲はもはや債権者ではないが、留置権者ではアル」という意味になりますが、そういう解釈でいいのでしょうか? 留置権とは、簡単に言えば、「債権の弁済を確実にするため」の物権ですので、留置権者が債権者でなくなったなら、留置権を認めても意味がありません。甲は留置権によって何をしたいのでしょう? 甲は、債権を売ることで、修理に関する債権の対価を得ているのですから、留置権が消滅したとしてもなんら不利益はありません。 他方、債権者でなくなった後も甲が留置権を持ち続けているとすると、当然それを主張するでしょうから、怖くて乙が債権の譲受人に返済できません。つまり、乙は譲受人に返済しても、あとで乙が甲に「車を返して」と言っても甲が「いやだ」と言うかもしれないのです。二重払いしたくなければ、乙は譲受人になど返済できないでしょ。 甲ばかり良い思いをして、譲受人も、乙も、大変な不利益を被るわけです。公平ではありません。 以上から、■以下の書き換えは間違っていると思います。 ちなみに、留置権は被担保債権がなくなれば消滅します(附従性)。 前述のとおり、「修理費用債権」は第三者への譲渡(譲渡代金の受け入れ)によって満足し消滅したと解釈すべきだ、と私は思っています。 そのうえ、譲受人へ車の占有を移転しなかったのですから、「留置権は消滅した」と私はすなおに考えます。占有を移転していたら、ちょっと問題が残ったところですけど。
お礼
回答有難うございます。 なるほど、被担保債権が消滅すれば留置権も附従性により当然なくなるという論点ですね。 留置物の占有継続がない→留置権消滅の論点だと勝手に決めつけて思考停止してしまっていました。 乙と、譲受人が不利益を受けてしまうのも具体的な説明でよくわかりました。 そうしますと元の記載通り「甲の留置権は消滅する」のままで良さそうです。 質問して良かったです。ありがとうございました。