- 締切済み
司法書士初学生です。
かなり理解に苦しんでます。お手数ですが具体的にかみ砕いてご説明いただければ、とても助かります。 民法の過去問をしております。債権の準占有者の推論です。 (H21-17) 次の二つの見解は、権原がないにもかかわらず債権者の代理人と称して債権を行使する者(以下、「詐称代理人」という)が民法478条にいう「債権の準占有者」に該当するか否かに関するものである。 第1説 詐称代理人も、債権の準占有者に該当し得る 第2説 詐称代理人は、債権の準占有者に該当せず、詐称代理人に対する弁済者の保護は表見代理の規定によるべきである。 次の(ア)から(オ)までの記述のうち、第2説の根拠であって第1説の根拠でないものの組合せは、後記(1)から(5)までのうちどれか (ア)債権の準占有者という概念は、物の占有について、代理占有が認められ占有代理人に直接占有が認められていることとの均衡を考慮して理解すべきである。 (イ)民法第478条とは別に、受領証書の持参人に対する弁済を保護する同法第480条 の規定があることに照らせば、同法第478条は、債権の帰属者が分からない場合の弁済者の保護に関する規定と解するべきである。 (ウ)真の権利者を犠牲にしてまで弁済者を保護するためには、弁済受領の権限がないことにつき善意で、かつ、過失がないことを要求すべきである。 (エ)真の権利者に何ら帰責性がない場合にまで弁済者を保護するのは不当である (オ)弁済の求めを拒絶することには、契約の申込を拒絶するのとは異なり、債務不履行の責任を負う危険性があることを考慮すべきである。 (参考) 478条(債権の準占有者に対する弁済) 債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する 480条(受領証書の持参人に対する弁済) 受領証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなす。ただし、弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、又は過失によって知らなかったときは、このかぎりでない
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
第1説は 詐称代理人にした弁済者は保護は民第478条による と考える。 第2説は、そのとおり。 詐称代理人に対する弁済者の保護は表見代理の規定によるべき の要件については 1.真実と異なる外観が存在すること 2.真の権利者に外観作出の帰責性があること 3.その外観を信頼(第三者の善意・無過失)したこと いよいよ肢を見る ア 物の占有について代理占有が認められ それとの均衡から,債権にも同じことが言える ・・・表見代理については、何も言っていない なので、1説だとわかる。 イ 債権者の帰属者が分からない場合は、同法第478条がある ・・・詐称代理人は、債権者の帰属者が分からない場合 じゃないから 2説 ウ 1説の根拠 エ 帰責性を要件とするのは、第2説 オ 1節の根拠