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ボクサーとプロレスラー
居住者又は内国法人に支払う報酬・料金等の源泉徴収事務でプロレスラーは支払額の10%を徴収しますが(100万円以下の場合)、ボクサーは支払額から5万円引いた金額の10%となっています。 なぜ、ボクサーとレスラーでは法律が違うのでしょうか? 同じように痛くて苦しい職業だと思うのですが・・・。 ご存知の方教えてください。
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税法で言えば、所得税法施行令第322条において、職業拳闘家(いまどき、使わない言葉ですが)の業務に関する報酬にたいしては5万円を引く旨の規定があります。 これはレスラーに限らず、野球やサッカー等のプロスポーツ選手に関してはこれらの控除はありませんので、ボクサーだけの規定で、確かに不思議ですよね~。 似たようなものに、司法書士や土地家屋調査士等の報酬については1万円を引いた後に10%(金額によっては20%)をかけるようになっているのに対して、弁護士や税理士、社会保険労務士等については控除額がありません。 これは確か、司法書士等の1万円未満の小口の報酬に対しては、煩雑なので、源泉徴収しないように規定してあったものと思います。 (それだけ小口のものも多いので) それと同じように考えれば、ボクサーのファイトマネーが大体いくらぐらいもらえるものか知りませんが、おそらく小口の場合が多くて、いちいち源泉徴収していては大変なので、5万円というラインを設けたのかな~、という気もします。 まぁ、条文上で、「職業拳闘家」というぐらいですから、おそらくかなり昔に出来た規定のような気もしますし、ボクサーに関してはプロテスト等の制度が確立されているのに対して、レスラーはそこまでないので、後から加えられる事もなかったという事ではないでしょうか。
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- sinnkyuusi
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エンターテイメントの延長にあるスポーツか、真剣勝負のスポーツか…その違いによるものっていう可能性はないでしょうか? 全くの素人考えです。 自信なし。
お礼
ご解答ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。解答拝見しました。 なるほど、職業拳闘家というのは確かに古いですね。 たぶん今は必要がないのかもしれませんね。 また皆法人化していてるのも原因なのでしょうか?