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個人から法人への支払いについて
支払額がわからず困っています。 あるクライアントから150万円の報酬が入るとして、この場合100万円を越えているので20%の源泉をひかれた額が入金されます。 そこから個人事業主に50万円を振り込むとします。 そのとき、支払額は100万円以下なので、源泉は10%引いた額を入金すればいいのでしょうか? さらに法人事業主にも50万円振り込む場合、相手が法人であっても源泉を10%引いても大丈夫なのでしょうか? 個人が法人に振り込む場合は、源泉を引かないのが普通なのでしょうか?? どちらにしろ、こちらの源泉は20%ひかれ、こちらから振り込む分には源泉10%なので、なんとなく10%分損をしてる気がしてしまいます、、、。
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質問者が選んだベストアンサー
例えば質問者が自動車メーカーから自動車のデザインを150万円で請け負い、内装のデザインだけを知り合いの個人事業主に50万円で委託したとします。 (1)質問者が自動車メーカーから受取る報酬から源泉徴収される所得税は、 100万円×10%=10万円 50万円×20%=10万円 合計で20万円です。 (2)一方、質問者が個人事業主に支払う報酬から源泉徴収する所得税は、 50万円×10%=5万円 です。もちろん、この5万円は税務署へ納めなくてはなりません。 しかし、確定申告の際には、質問者が個人事業主に支払う報酬は必要経費になるので、 報酬の収入150万円-必要経費50万円=所得100万円 所得100万円×税率5%=所得税5万円 しかし質問者は20万円を源泉徴収されたので、差引き 源泉徴収20万円-所得税5万円=還付15万円 確定申告することによって15万円が戻って来るので安心して下さい。v(^ ^)
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- hinode11
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#1です。追加回答です。 >さらに法人事業主にも50万円振り込む場合、相手が法人であっても源泉を10%引いても大丈夫なのでしょうか?個人が法人に振り込む場合は、源泉を引かないのが普通なのでしょうか?? 報酬の支払を受ける者が法人の場合は、源泉徴収の対象となる報酬の範囲は「馬主である法人に支払う競馬の賞金」に限られます。その他の全ての報酬(デザイン料など)について源泉徴収の必要はありません。
お礼
職種によっても支払い方が違うのですね。 参考になりました。ありがとうございました!!
- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
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個人が法人に振り込む場合は、源泉を引く必要はありません。 個人に対する下記のような料金の支払いの際は源泉徴収が必要です。 原稿料、講演料、デザイン料 弁護士、公認会計士や税理士への報酬 外交員、集金人への報酬 ホステス等の業務への報酬 http://www.paw.hi-ho.ne.jp/sakamoto-k/zeikin/gensen.htm
お礼
なるほど、法人に振り込む際は源泉を引かないんですね。 助かりました。ありがとうございました!!
お礼
なるほど!! 確定申告すると戻ってくるのですね。 安心しました。ありがとうございました!!