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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法定調書合計表の書き方について)
法定調書合計表の書き方について
このQ&Aのポイント
- 今年度の報酬支払に関して、法定調書合計表の書き方についてわからない点があります。
- 「法定調書の作成と提出の手引き」を参考にしていると、「芸能等に係る出演…(5号該当)」の欄に個人以外の支払金額と源泉徴収額が記載されるとのことです。
- 支払調書は税務署に提出する必要があると思っていましたが、合計表にも加える必要があるのでしょうか?また、個人宛ての報酬支払にも合計表に加えるべきか迷っています。
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こんにちは 【ご質問】 「芸能等に係る出演…(5号該当)」の欄に個人以外で1、 支払金額1,300,000円、源泉徴収額0円と記載されています。 自分的には、支払調書は税務署に提出しなくては いけないとは思っていましたが… 合計表にも加えないといけないのでしょうか?? 【回答】 合計表にも加えてください。 これは「法定調書の作成と提出の手引き」17~8ページに例示されている芸能法人に限りません。 個人であれば源泉徴収しなければならなかった講演料・原稿料などを法人に払った場合も、源泉徴収は不要ですが、「Aのうち、支払調書の提出するもの」に該当する支払い額があれば、支払い調書の提出は必要です。 【ご質問】 「Aのうち、支払調書の提出するもの」も悩んでいます… 【回答】 お手元の「法定調書の作成と提出の手引き」9ページの上の表に「提出範囲」という欄があります。 「提出範囲」に該当するものが、「Aのうち、支払調書の提出するもの」です。 【ご質問】 あと、法人でなく個人の方に204条非該当で 報酬を支払った時も支払金額○○○○円、 源泉徴収額0円を合計表に加えるべきなのでしょうか?? 【回答】 204条に該当しない報酬は、個人も法人も源泉徴収の対象外ですから、合計表に加えないでください。
お礼
丁寧な説明、本当にありがとうございました!! また、何かあったときはよろしくお願いします。