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法人の源泉所得税
法人に対して事務報酬を請求する場合、源泉所得税を「報酬額-1万円×10%」で算出しますよね。 この場合、例えば報酬額が8千円の場合はどうなるのでしょうか? 教えてください。
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noname#46899
回答No.1
司法書士、土地家屋調査士及び海事代理士に限りそういう計算であったと思います。一万円を差し引いた後の金額というものがないのであれば、源泉徴収は不要でしょう。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2801.htm
お礼
ありがとうございます。 大変参考になりました。