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貸付金利子の支払
債権譲渡について勉強しています。 内国法人B社は内国法人A社に金銭を貸付けた場合、A社には利子の支払に対して源泉徴収義務は生じないのでしょうか? 一方で外国法人に対し国内において貸付金の利子の支払をする者は源泉徴収しなければならないのでしょうか? それぞれ所得税法の何条で定められているのでしょうか? 貸付元(利子の支払先)が国内か国外かによって源泉徴収の有無が決まるといってよいでしょうか?
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所得税法には、預貯金や公社債の利子に対する原泉徴収義務を定めた条文はあります。 ⇒所得税法第百八十一条第一項 しかし所得税法には、貸付金の利子に対する原泉徴収義務を定めた条文は見当たりません。