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配偶者(特別)控除について

自分のことではないのですが、質問させてください。 確定申告で、夫が配偶者控除(または特別控除)を申告する場合、 妻の確定申告は必要ないのでしょうか? 妻の収入は年金とパートです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.3

>確定申告で、夫が配偶者控除(または特別控除)を申告する場合… それは夫の税金に関わるだけの話。 >妻の確定申告は必要ないのでしょうか… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、夫の申告で妻の申告までカバーされるわけではありません。 >妻の収入は年金とパートです… 夫が配偶者控除を受けられる範囲なら、たしかに妻の所得税はゼロで、申告の義務は生じません。 とはいえ、年金やパートから所得税を前払い (源泉徴収) させられている場合は、申告して取り返さないと損をすることになります。 配偶者特別控除の範囲なら、妻に所得税が発生するかしないかは、個別に検証してみないと判断できません。 まあ、申告の義務があると考えておくのが無難です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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  • ma-fuji
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回答No.4

>確定申告で、夫が配偶者控除(または特別控除)を申告する場合、 妻の確定申告は必要ないのでしょうか? 通常、必要ありません。 給与を1か所から受けていて、他の所得(収入ではありません)が20万円以下なら申告の必要ありません。 妻の年齢が65歳未満なら年金収入が90万円、65歳以上なら140万円以下なら申告の必要ありません。 ただ、それぞれで70万円、140万円を超えていれば「所得」があることになるので、パートの所得(収入から65万円を引いた額)と合算し、38万円を超えればご主人は配偶者控除は受けられないし、76万円を超えれば配偶者特別控除は受けられません。 なお、パート先で年末調整されていなくて所得税を引かれていた場合は、申告すれば所得税戻ってくることが多いです。 夫が控除を受けることと妻が確定申告をすることは関係ありません。 税金は個人それぞれに申告したり課税されたりするものです。

  • hata79
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回答No.2

母ちゃんが所得38万円以下という場合には、母ちゃんは控除対象配偶者といいます。 そして父ちゃんは配偶者控除を受けると言います。まずこの言葉使いを理解してください。 母ちゃんが控除対象配偶者になるかならないかの判定のひとつに「所得」があります。 一年間に38万円以下なら父ちゃんは配偶者控除「オッケー」です。 確定申告書の配偶者欄に母ちゃんの名前や生年月日を記入して配偶者控除を受けます。 母ちゃんは所得が38万円ないのですから、基礎控除額38万円(配偶者控除額38万円と同額ですが、たまたま同じ額だと理解してください)ありますので、税金のかかる所得がゼロなので、当然に税金はゼロです。 納める税金が出ない場合には確定申告義務はありません。 所得金額が38万円以上でも76万円までは配偶者特別控除が受けられます。 この場合では基礎控除38万円を引いても課税される所得が残りますから確定申告書の提出をして納税する義務があります(年末調整を受けてるなら不要ですよ)。 控除対象配偶者になれる人は既述のように税金が出ませんから申告義務はありませんが、収入から所得税が源泉徴収されてる場合があります。原稿報酬などです。 その場合には確定申告することで所得税の還付を受けることができます。 なおご質問文「確定申告で、夫が配偶者控除(または特別控除)を申告する場合」は 「確定申告で、夫が配偶者控除(または配偶者特別控除)を受ける場合」の方がわかりやすいでしょうね。配偶者控除は「申告」するものでなく「受ける」ものだからです。自分のことではないといわれてるので、ご友人にご説明されるのだと思います。この点もお伝えください。

  • symbell
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回答No.1

配偶者控除を受けられるのであれば妻さんには所得がないわけで申告の必要がないはずですが、配偶者特別控除を受けるということはある程度の所得があるはずなので納税も必要の場合もあり、申告も必要の可能性が大だと思います。

gtumsfm
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 年金とパートの総収入から考えると、恐らく特別控除になると思います。 私の認識違いかもしれませんが、妻が確定申告をする場合は、夫は配偶者控除(特別も含む)を申告できないと思っていました。 そうゆう訳ではないんですね! ありがとうございました!