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【年末調整】16歳未満の扶養親族について

夫婦共働きです。 16歳未満の扶養親族が1人いるのですが、夫婦2人とも16歳未満の扶養親族欄に記入しなかった場合どこかの機関が気づくものなのでしょうか。 それとも、そのままやり過ごされるものなのでしょうか。 意図的に書かないわけでは無いのですが、 妻が書いたかどうか忘れてしまったと言っているので、 もしも2重に申告していたらまずいので書かないべきかなと思っています。

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

夫婦どちらも記入しなかった場合、あるいは二重に記入してしまった場合も、市町村での児童手当の支給可否判定の際に気づく可能性はありますが、確実なことはわかりません。 もっとも確実なのは、奥様の会社に確認してもらうことです。 提出した扶養控除の申告書は、年末調整の手続きが終わっていたとしても、どこかに提出されるわけではなくて奥様の会社で保管されています。会社の担当の方には、ほんの少し手間をかけますが、ちょっと見てもらえば済みます。 (それまでの間、旦那様の申告書の提出を待ってもらえればの話ですが) で、16歳未満の子の場合、所得税に関しては扶養控除はありませんので、どちらの扶養にして提出しても影響しません。 ただし、住民税に関しては、均等割、所得割ともに非課税限度額がそれぞれありますので、所得の少ない方の扶養にして提出した方が住民税が少なる場合があります。(どちらもそれなりの所得であれば関係ありません) 一方で、たいていの家庭で受給している児童手当の方は、共働きの場合は夫婦どちらか多いほうの所得で支給可否が決まります。夫婦の所得合算ではありません。制限額ぎりぎりのところであれば、多い方の扶養にしておいたほうがおトクになる可能性があります。16歳未満の子でも扶養人数としてカウントされますので。

pinedelta
質問者

お礼

ありがとうございます!

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.3

16歳以下は扶養控除の対象外なので 書かない分には問題ありません 気づくかどうかは分かりませんが 影響が無いので指摘される事も無いでしょう 間違った申告をした場合 それによって本来払うべき税額より少ない納税になる場合は 後で問い合わせがある場合があります 多く納税になった場合(還付がある場合)は問い合わせはありません

pinedelta
質問者

お礼

ありがとうございます!

noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 >……夫婦2人とも16歳未満の扶養親族欄に記入しなかった場合どこかの機関が気づくものなのでしょうか。それとも、そのままやり過ごされるものなのでしょうか。 これは、ケース・バイ・ケースです。 ***** (詳しい解説) 『給与所得者の扶養控除等申告書』を使って、「給与の支払者(≒雇い主≒事業主)」に申告した「16歳未満の扶養親族(の数)」の情報は『給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)』に記載されて市町村に提出されます。 提出を受けた市町村は、「(住民自身が提出した)個人住民税の申告書」や「(国から提供された、その住民が提出した)確定申告書のデータ」が【なければ】、『給与支払報告書』の情報(のみ)をもとに(その住民の)「個人住民税」を決定します。 また、「個人住民税の決定に使われた(その住民に関する)データ」は「行政上の基礎データ」としてさまざまな場面(行政上の手続き)で利用されることになります。 いずれにしましても、市町村としては「【住民の自主的な申告】がなければ把握できない情報」と「申告がなくても把握できる情報」がありますので、「申告を忘れたら(間違ったら)そのままになってしまう」こともあります。 もちろん、「市町村(の役所)」が何もしないわけはなく、【できる範囲で】「申告の誤り」や「虚偽の申告」などをチェックしています。 しかし、手間やコストも考慮する必要がありますので(≒税金の無駄遣いと言われてしまいますので)「住民すべての申告内容を一人ひとり詳細に調べる」ことは(やりたくても)できません。 ということで、「市町村が気づくか(気づいても)そのままやり過ごすかはケース・バイ・ケース」ということになります。 (参考) 『個人市民税>……>3.給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出|柏市』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#fuyousinzokusinnkokusho --- 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >……「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、【個人住民税の】「給与所得者の扶養親族申告書」と統合した様式となっています。 --- 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >……市区町村へ提出する【給与支払報告書】は……受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村に提出します。…… --- 『扶養控除の否認(2007/07/28)|「生涯税理士」』 http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html >……妻が書いたかどうか忘れてしまった…… 『給与所得者の扶養控除等申告書』は「給与の支払者」が7年間保存していますので、いつでも確認できます。 また、『給与所得の源泉徴収票』には(給与の支払者が間違わなければ)『給与所得者の扶養控除等申告書』に記載した内容がそのまま記載されますから、待っていればいずれ確認できます。 なお、給与の支払者が(市町村に)『給与支払報告書』を提出する前ならば、正しい情報に訂正してもらえばよいだけですし、提出済みでも給与の支払者に訂正を依頼してかまいません。 その他の訂正方法としては、【自分で】「国に(正しい内容の)所得税の確定申告書を提出する」、【自分で】「市町村に(正しい内容の)個人住民税の申告書を提出する」の2つがあります。 (参考) 『市民税>提出した給与支払報告書の内容が間違っていたのですが、どうしたら良いですか。|あま市』 http://www.city.ama.aichi.jp/faq/c_03/0308/001468.html --- 『個人市民税>……>4.16歳未満の親族を扶養している方へ(確定申告時のご注意)|柏市』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#jurokusaimimannosinzokufuyou 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >所得税……の確定申告書を提出した方は、税務署から地方団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。 --- 『個人の住民税>住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html ※「個人住民税」は「地方税」のため、「条例によるルールの違い」があること【も】あります。 *** ちなみに、「16歳未満の扶養親族」は【扶養控除の対象外】ですから、「16歳未満の扶養親族の【数】」は所得税(の計算)には影響がありません。(寡婦控除など一部例外あり) また、「個人住民税の非課税限度額(個人住民税の非課税判定)」についても、ある程度の収入(≒所得)があれば影響はありません。 ですから、「16歳未満の扶養親族(の数)」については「税金【以外】のこと」だけを気にすればよいケースもあります。 (参考) 『所得税>……>扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >……平成23年分の所得税から、扶養控除が次のとおり改正されています。 >一般の扶養親族のうち、年齢が【16歳未満の人】に対する扶養控除(38万円)が廃止されました。 --- 『個人市民税>個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 ※「その市町村独自の減免制度」がある場合もあります。 ***** (その他参考リンク) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 ※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『収入、所得、課税所得の違い~所得控除は何から控除されるのか?(2012-11-04)|学びの冒険者 原口直敏Side←L "The Logical Brain Monster"』 http://ameblo.jp/nash210/entry-11396310789.html *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

pinedelta
質問者

お礼

ありがとうございます!

  • vaf326
  • ベストアンサー率16% (285/1721)
回答No.1

せっかく所得税の還付が受けられるのにもったいないです。 双方での控除は無理ですので、奥様へご確認して頂いた方が賢明かと思いますが。 他の方法としては、年末調整を受けた後に、源泉徴収票で確認して、 その源泉徴収票をもって、確定申告っていう手もありですね。

pinedelta
質問者

お礼

ありがとうございます!

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