• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:所得税法、扶養親族について)

所得税法の扶養親族についての質問

このQ&Aのポイント
  • 夫の扶養控除を使わず妻の扶養控除を使うためには、夫婦二人ともに確定申告をしなければならないですか?
  • 夫と妻が年末調整や確定申告で両方の扶養親族になってしまった場合、どちらの扶養親族になりますか?
  • 夫と妻が二人とも確定申告をし、両方の扶養親族が重複している場合、どちらの扶養親族になりますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>夫の扶養控除を使わず妻の扶養控除を使うためには、夫婦二人ともにその旨確定申告をしなければならないですよね… はい。 >所得金額の大小にかかわらず先に年末調整した夫の扶養親族になりますよよね… 個人の税金は翌年 3/15 までに精算する限り、その中で先か後かは問題になりません。 いずれ双方にお尋ねが来ることになります。 もちろん、夫婦間のことですからお尋ねはどちらか一方にしか来ないかも知れません。 >所得の多い方の扶養親族になりますよね… 税務署はそんなことに関与しません。 どちらに付けるか決めるのは、あくまでも納税者自身です。 >申告書の提出日の先後、質問2のような早い者勝ちという基準は無いのでしょうか… ありません。

gomaaigo915
質問者

補足

回答ありがとうございます。文が足らなかったかもしれないので、補足させていただきます。 ■質問2の補足、訂正■ 夫が年末調整で子を扶養親族とし、その後、妻も確定申告書にその子を扶養親族として記載し確定申告した場合。 つまり夫婦で話しがつかず、どちらも自分の扶養親族として控除を使いたいというケースです。 ■質問3の補足、訂正■ 夫も妻も確定申告書に子を扶養親族と記載し、確定申告した場合です。こちらも質問2と同様に夫婦で話しがつかない場合です。

その他の回答 (4)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

他回答様が充分な回答をされてます。補助的に。 1 夫婦が各自で確定申告をします。 2、3  夫A,妻B、子Cの三人家族。  AはCを扶養家族にいれて所得税精算をした。  BもCを扶養家族にいれて所得税精算をした。  これを「扶養控除の重複」といいます。  A会社員 B会社員  A会社員 B自営業者  A自営業者 B会社員  A自営業者 B自営業者  上記どのパターンでも重複してることが税務署ではわかるようになってます。 4 税務署がどちらの扶養家族にせよとか、有利とかの判定はしてくれません。

gomaaigo915
質問者

お礼

回答ありがとうございます。了解しました。ちょっと私の理解が不足してるかもしれません、、、少し整理してみます。

回答No.4

>夫が年末調整で子を扶養親族とし、その後、妻も確定申告書にその子を扶養親族として記載し確定申告した場合。つまり夫婦で話しがつかず、どちらも自分の扶養親族として控除を使いたいというケースです。 ・令219条においては、「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額又は当該親族がいずれの居住者の扶養親族とするかを判定すべき時における当該合計額の見積額が最も大きい居住者の扶養親族とする。」としています。 なお、条文中申告書等とあるのは、確定申告書、給与所得者の扶養控除申告書等をいいます。 -------------------- 【所得税施行令】第219条 (2以上の居住者がある場合の扶養親族の所属)  法第84条第2項 (扶養控除) の場合において、同項 に規定する2以上の居住者の扶養親族に該当する者をいずれの居住者の扶養親族とするかは、これらの居住者の提出するその年分の前条第1項に規定する申告書等(以下この条において「申告書等」という。) に記載されたところによる。ただし、本文又は次項の規定により、その扶養親族がいずれか1の居住者の扶養親族に該当するものとされた後において、これらの居住者が提出する申告書等にこれと異なる記載をすることにより、他のいずれか1の居住者の扶養親族とすることを妨げない。  2  前項の場合において、2以上の居住者が同一人をそれぞれ自己の扶養親族として申告書等に記載したとき、その他同項の規定によりいずれの居住者の扶養親族とするかを定められないときは、次に定めるところによる。  ◆1  その年において既に1の居住者が申告書等の記載によりその扶養親族としている場合には、当該親族は、当該居住者の扶養親族とする。  ◆2  前号の規定によつてもいずれの居住者の扶養親族とするかが定められない扶養親族は、居住者のうち総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額又は当該親族がいずれの居住者の扶養親族とするかを判定すべき時における当該合計額の見積額が最も大きい居住者の扶養親族とする

gomaaigo915
質問者

お礼

回答ありがとうございました!

gomaaigo915
質問者

補足

回答ありがとうございます。その条文の読み方が当たってるかなと思いまして質問しました!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>文が足らなかったかもしれないので、補足させていただきます… 別に文意に欠けるところがあったわけではないですよ。 いずれにしても、税務署が夫婦間の争いに大岡裁きを下すことはありません。 先にも書いたとおり、双方に修正申告を促してくるだけです。 どちらが修正申告して追納に応じるかは、あくまでも夫婦間の問題です。

gomaaigo915
質問者

お礼

了解です。回答ありがとうございました。

  • 19620205
  • ベストアンサー率17% (97/546)
回答No.2

質問とはずれますが、会社員で家族を扶養している場合、扶養手当が支給されていると思います。年末調整で扶養有無の訂正をした場合、今までの扶養手当の給与はどうなりますか。私が会社員の頃は、扶養手当を搾取していたとされ、制裁対象となっていました。

gomaaigo915
質問者

お礼

所得税法の扶養控除をどちらで使うかは夫婦間の問題だと思いますが、そういう規定をしている会社もあるのですね。参考になりました。ありがとうございます

関連するQ&A