- ベストアンサー
年末調整の扶養親族欄について
- 年末調整の用紙が届いたが、扶養親族の欄に子供の名前がない。
- 以前の用紙では子供の名前を記入していたが、新しい用紙ではどうなるのか迷っている。
- 説明書きには異動があった場合に記入するようになっているが、去年までの用紙にはそんなことは書かれていない。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>その欄の説明書きとしては、H23年1月1日から記入日までに異動があった場合にとなっていますし・ ということは、それは「平成23年分」の「扶養控除等申告書」ですね。 通常、翌年分「平成24年分」の「扶養控除等申告書」を今の時期か、もしくは年の初めに出します。 そして、すでに出してある今年の分「平成23年分」(ご主人の会社は委託業者が作成したので、提出したそのものではないですが内容は同じ)を、1年の終わりの今の時期に異動等がないか確認の意味で、「異動があったら記載するように」と還してくる会社もあります。 >去年までの従来の用紙で記入したものを今後参考にしようとコピーしてとってあるのですが、そちらにはそんな事書いてないですし。 様式は国税庁の作成した様式(下記サイト参照)を使いますが、大きな会社だとご主人の会社のように独自(委託も含む)で作成することもあります。 なので、多少記載事項が異なることはあります。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_01.pdf >主人の名前や控除対象配偶者の欄にも既に印字されてるんですが、扶養親族の欄に子供の名前がありませんでした。 年少者(16歳未満)の扶養控除は、所得税は今年(平成23年)から、住民税は来年度分から廃止です。 なので、お子さんは「扶養控除の欄」には記載されません。 ただ、住民税の課税最低基準額は扶養親族の数で決まるので、そのため、国税庁の様式では「扶養控除を受ける欄」ではなく、下の方に「住民税に関する事項」の欄を設けお子さんの氏名を書く欄があります。 貴方のお子さんは、本来ならどこかに印字されていなければいけないのですが、年末調整後に生まれたということで、業者での印字がされなかったものと思われます。 >従来の、自分で全て記入するタイプの用紙では、扶養親族欄に子供の名前を記入しますよね? 国税庁の様式では、前に書いたとおりです。 ただ、私の妻の会社の年末調整の様式も会社で作成したもので、国税庁の様式とは違っており、「住民税に関する事項」欄はありません。 おそらく「扶養親族(扶養控除とはなっていない)」欄に、16歳未満の子も記載するということだと思われます。 そして、その子が控除を受けられる場合には、印をつける欄があります。 いずれにしろ、前に書いたように貴方のお子さんは記載されているべきなので、その様式をよく見ていただき、該当する欄にお子さんの氏名を記載すればいいです。
その他の回答 (5)
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
それは記載して提出します。 厳密には扶養控除等(異動)申告は来年1月の最初に給料を貰う前日迄提出ですが、年末調整で出す会社も多いです。 今の段階ではまだ年末調整にお子様が記載されているか判りません(給料の控除額が今月から変わっていれば入ってますし、年末調整で精算する会社もあります)。 入ってない場合は必ず確定申告をして還付を受けましょう。この還付申告だけの場合(株やFX等申告分離課税が無い場合のみ)は期日前でも1/4から申告を受付します。
お礼
すごく丁寧にご説明していただきありがとうございました。 やはり記載した方がいいんですね! 記入します。 ありがとうございました!
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
平成23年分の所得税(国税)では年齢が16歳未満の人の扶養控除が廃止されました。 3の参考事項の○1を参照してください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 但し住民税(地方税)は平成24年分から適用されます。平成23年分の住民税計算では16歳未満の扶養控除が「ある」ということです。 そこで、今までの扶養控除申告書に欄が追加されてます。 そこに16歳未満の扶養親族の記載をします。 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/34623.html 昨年提出した書類とは違いますので「あれ?」と思うのは当然ですね。 22年分と違うところは、16歳未満の扶養親族について「欄を別にする」ということです。 これが23年分 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_01.pdf 業者が違ったのではなく、法律が変わったので用紙に変更があるわけです。
扶養控除等申告書ですか? B欄には16歳未満のお子さんは記載できません(所得税の年少者控除が廃止されたため、控除の対象にならない)。 下部に「住民税に関する事項」という欄があるので、そちらに記載します。 平成24年版はよくわかりません。
- notnot
- ベストアンサー率47% (4900/10358)
子供が生まれたからといって、父親の扶養控除にすると決まった物ではありません。 祖父など家族にもっと収入の多い人が居ればそっちにする方が得(健康保険は扶養にしたといっても、たとえばその収入の多い人が国民健康保険だったりすると扶養が無いので)。 なので、必ず自分で申告(記入)が必要です。
お礼
ちょっと説明不足でしたね。 我が家はサラリーマンの主人、私、子供の3人で、私は専業主婦です。 やはり申告が必要なんですね、ありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>昨年、年末調整提出後子供が出生し、主人の会社へ健康保険の加入手続きと同時に年末調整の… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 昨年分はそれで訂正済みだとして、そのまま今年も引き継がれるわけではありません。 今年は今年で手続きをしなければいけません。 というか、 >扶養親族の欄に子供の名前がありませんでした… その書類を作った人は、法律の変化を良く理解しています。 今年分から 16歳未満の子供に対する扶養控除は廃止されました。 その代わり、子ども手当をたんまりもらったでしょう。 >そこで、記入しようと思うんですが、しかし果たしてそれでいいのかと… だめだめ。 書いても消されるだけ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
16歳未満の子供の扶養控除は廃止というのは説明書きにもあったんですが、ただ、加えて住民税に関することで必要であることから、控除の対象とならない16歳未満の扶養親族の記載も必要となるので従来どおり記入となっているんです。 しかし、23年1月1日からの・・・となっているんで困惑しているところです。 まあ、もし間違って記入しても消されてしまう分には全然構わないんですが、誤った申告でそれが後々何か問題になってしまわないかと心配してます。 ど素人なもんで。 ありがとうございました。
お礼
そうなんですよね、今年から控除の内容が少し変わったんですよね。 なんとか電話がつながり聞いてみたところやはり記入するように言われました! くわしくご説明していただき感謝いたします。 ありがとうございました!