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扶養控除申告書の扶養親族の欄

生計を一緒にしている家族の中に仕事をしていないのが、義母・義弟(29歳)います。でも健康保険は別々にしており、それぞれ国保に入っています。私(妻)は既婚者で仕事をしており、旦那より少し多く税金を払っているので私の方に扶養に書きたいのですが、健康保険は扶養にしていない状態で「給与所得者の扶養控除の申告書」の扶養親族の欄に記入しても良いのでしょうか?どうか教えてください。

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  • biscotty
  • ベストアンサー率42% (8/19)
回答No.1

扶養親族になれる人には様々な条件がありますが、6親等内の血族か3親等内の姻族で、合計所得金額が38万円以内の人です(その他にも条件があるので注意)。 義母は1親等の姻族、義弟は2親等の姻族なので、どちらの方も該当します。合計所得金額については、義母、義弟の方にどんな収入があるのかによって違ってきますので、注意してください。 詳しくは、参考URLをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
sakula2
質問者

お礼

参考のサイトまで記入して頂き、本当に助かりました。 有難うございました。

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