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年末調整の扶養親族の年間所得について
- 今年初めて年末調整の扶養控除申告を行います。父が死亡し、母親を扶養家族に追加しました。扶養親族の年間所得についての計算方法が分からず、質問いたします。
- 扶養親族の年間所得の見積額を計算する際、母親の所得は公的年金と株式配当のみです。合計が38万円以下であれば扶養控除対象となると教えていただきました。ただし、株式配当については、一銘柄あたりの配当金が10万円未満の場合は合計に含めなくてもよいという情報もあります。
- 母親の配当額は百円単位から千円単位が多く、大きな配当額でも約3万円程度です。複数の銘柄を持っているため、これらの配当を合計すると38万円を超えてしまいますが、10万円未満の銘柄は合計に含めずに計算してもよいのか疑問です。確定申告時にはすべての銘柄を記載していますが、10万円未満の銘柄は扶養親族の年間所得から除外してもよいのでしょうか?
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>3月から母親を私の扶養家族にしました… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >一説によりますと、1銘柄10万円を超えないもの(厳密には配当月数を12で割った金額×10万?)は… 一説とは、誰の説ですか。 それは、20% (暫定 10%) の源泉徴収税を取られて惜しくない場合は、確定申告をしなくても良いと言うだけのことです。 配偶者控除や扶養控除などでいう「合計所得金額」に含まないでよいなどという条文は、どこにもありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm >合計額に含まなくてもよいとお聞きしました… 配偶者控除や扶養控除などでいう「合計所得金額」の定義は、 ----------------------------------------------------------- 純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、 特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、 株式等に係る譲渡所得等の金額、 先物取引に係る雑所得等の金額、 山林所得金額、 退職所得金額の合計額 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 ----------------------------------------------------------- >尚、確定申告時には、すべての銘柄を記載しております。(配当所得の税金の還付を… もちろん、申告して還付を受けることも納税者の権利ですから、母が間違ったことをしたわけでは決してありません。 しかし、確定申告をすると言うことは、その配当金が「総合課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm となることを、母自身が認定したわけです。 したがって、母自身の翌年の住民税や国保税 (加入してないかも知れませんが) に影響することはもちろん、他の者の控除対象配偶者や控除対象扶養者になれるかどうかにも影響します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
大変わかりやすいご回答を頂き、有難うございました。リンク先の国税庁のページも参考になりました。これで未練なく年末調整の申告書も提出することが出来ます。ありがとうございました。