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年末調整の書き方
今年から妻の私も働き始めたので2箇所で年末調整の用紙を貰いました。そこで質問なんですが配偶者特別控除申請書の欄は記入するのでしょうか?夫は年収500、妻150くらいの予定です。 もうひとつ、我が家は学生の子供が3人います。子供たちは夫の扶養親族になっているのですが、会社の人が私の扶養に1人でもしたほうが税金が安くなると教えてくれたのですがどうなのでしょうか?教えてください
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>今年から妻の私も働き始めたので2箇所で年末調整の用紙を貰いました。そこで質問なんですが配偶者特別控除申請書の欄は記入するのでしょうか? 夫が年収500万円、妻が150万円の給与ですと、どちらも配偶者特別控除を申告できません。 >もうひとつ、我が家は学生の子供が3人います。子供たちは夫の扶養親族になっているのですが、会社の人が私の扶養に1人でもしたほうが税金が安くなると教えてくれたのですがどうなのでしょうか 三人とも23才未満の学生ですと、63万円×3人=189万円 夫妻二人で189万円の扶養控除を受けられます。 もし、三人を夫の扶養親族にする場合、 ・夫:500-189=311……他の所得控除がない場合、夫の所得税率は10%と見られる。 ・妻:150……他の所得控除がない場合、妻の所得税率は5%と見られる。 従って、三人とも税率の高い夫の扶養親族にするのが家族としては有利です。
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- hinode11
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#2です。 >よく考えたら4月から働き出したので妻収入130万くらいになるんですがその場合は配偶者特別控除申告するのでしょうか? 妻の年間の給与収入が103万円を超えて141万円未満なら、夫は配偶者特別控除を受けられるので申告しましょう。 >もうひとつ、所得税率とはどう決まるのですか?来年の収入が240万くらいいきそうなんですが・ 給与収入-給与所得控除-各種の所得控除=課税所得 です。 課税所得195万円以下……所得税率5% 課税所得195万円超~330万円以下……所得税率10% 給与収入が240万円なら、給与所得控除は90万円です。 給与収入240-給与所得控除90=給与所得150(万円) ですから給与収入240万円の質問者の場合は、健康保険料などの所得控除を差し引いても引かなくても、所得税率は5%という事になります。 所得税の税率 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
- mukaiyama
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>配偶者特別控除申請書の欄は記入するのでしょうか?夫は年収500、妻150… 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 150万あれば、どちらもアウトです。 >会社の人が私の扶養に1人でもしたほうが税金が安くなると… 妻が安くなっても、その何倍も夫が払うのでは本末転倒です。 税率の高いほうで取るのが利口です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
そうなんですね・・・勉強になりました。ありがとうございます
お礼
ありがとうございます。勉強になりました。 すみません よく考えたら4月から働き出したので妻収入130万くらいになるんですがその場合は配偶者特別控除申告するのでしょうか? もうひとつ、所得税率とはどう決まるのですか?来年の収入が240万くらいいきそうなんですが・・