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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整の16歳未満扶養家族について)
年末調整の16歳未満扶養家族について
このQ&Aのポイント
- 年末調整の扶養家族の記載について教えてください。
- 扶養範囲内で働いでいて、私自身も配偶者特別控除の範囲なので、子供の扶養は認められず、節税にはならないですか?
- もし節税となるなら、次年度から扶養家族として記載する子供を年齢のこともあり変更したいのですが、可能ですか?
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質問者が選んだベストアンサー
同じ世帯に所得者が2人以上いる場合には、同一人をそれぞれの所得者の控除対象配偶者や扶養親族として重複して申告しない限り、どの所得者の扶養親族等としても差し支えありません。「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載されたところによることとされています。 あなたに扶養親族が1人いれば住民税所得割も均等割も非課税になります。したがって,夫の用紙に記載していない子供を書いてください。
お礼
詳しく教えていただき、ありがとうございます。 とてもよくわかりました。