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年末調整、確定申告両方やる場合で

勤め先で年末調整がありますが、別の収入もあるので確定申告もやる予定です。 その際、生命保険の控除は、たとえば年末調整の方で受けたら、確定申告では申請しないという認識でいいのでしょうか?また、どっちでやっても同じですよね?(どちらか選ぶとしたら確定申告の方でやろうと思ってますが)

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noname#239838
noname#239838
回答No.3

※長文です。 >……生命保険の控除は、たとえば年末調整の方で受けたら、確定申告では申請しないという認識でいいのでしょうか?…… いえ、「所得税の確定申告」でも【改めて】申告が必要です。(なお、審査はありませんので申告のみで控除を受けられます。) ****** (詳しい解説) 「年末調整」は、【給与の支払者(≒雇い主)が】行なう「給与から源泉徴収した(徴収して国へ納めた)所得税の過不足の精算手続き」のことです。 そして、「給与の支払者」に「所得控除」を自己申告することで、その所得控除を適用して精算を行ってもらえます。 この際、添付(や提示)が義務付けられている書類がある場合は、【給与の支払者が】確認して7年間保存しておくことになっています。 さらに、【給与の支払者は】【年末調整の有無に関わらず】、「支払った給与の額」や「適用した所得控除の額」「源泉徴収した(徴収して国へ納めた)所得税の額」などの情報を記載した『給与所得の源泉徴収票』を「給与の受給者」と「受給者の住んでいる市町村(の役所)」に交付・提出しなければならないことになっています。 ※一定の条件を満たす受給者については、税務署へも『給与所得の源泉徴収票』を提出する必要があります。 (参考) 『年末調整とは何ですか?|会計事務所の会』 http://www.mykomon.jp/nentyo/page02.html 『年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『源泉所得税>……>給与所得者の扶養控除等申告書【等】の保存期限|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2503.htm 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm ------- 次に、「所得税の確定申告」は、【納税者自身が】【(その年の)すべての所得をもとに】行なう「所得税の過不足の精算手続き」のことです。 つまり、「給与と給与以外の収入がある人など」は、(勤務先で年末調整が行われた後で)【改めて】【自分自身で】【すべての所得をもとに】【国と直接】所得税の精算をやり直すということです。 そして、「給与の支払者」に申告しなかった(できなかった・忘れた)所得控除や、【間違って申告してしまった】所得控除などについては、「所得税の確定申告」で追加の申告や【取り消し】が可能です。 といっても特別な手続きが必要なわけではなく、「自分が申告する(できる)所得控除を確定申告【書】に正しく記載する(≒申告しないものは記載しない)」というだけです。 この際、『給与所得の源泉徴収票』に記載のある所得控除については【必要書類の添付(提示)不要】です。 つまり、「給与の支払者が確認済みなのでOK」というルールになっているわけです。(もちろん、『給与所得の源泉徴収票』の添付は必要です。) --- ちなみに、国に「所得税の確定申告書」を提出した場合は、そのデータが地方団体(地方自治体)に提供されますので、改めて(市町村の役所に)「個人住民税の申告書」を提出する必要はありません。 (参考) 『所得税>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『確定申告期に多いお問合せQ&A>……>Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >申告する内容によって添付が必要な書類は異なりますが、一般的には次のような書類を添付する必要があります。 >なお、(17)~(22)については、申告の際に提示していただいても結構です。 >(3) 給与所得がある場合……給与所得の源泉徴収票(原本) >(21) 生命保険料控除や地震保険料控除を受ける場合……給与所得者が、既に年末調整の際に給与所得から控除を受けている場合は不要です。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >どっちでやっても同じですよね?…… はい、上記の通り(最終的な税額は)同じです。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税>所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm --- 『所得税>税金から差し引かれる金額(税額控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm *** 『個人の住民税>住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html ※「個人住民税」は「地方税」のため、「条例によるルールの違い」があること【も】あります。 --- 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

  • f272
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回答No.2

年末調整で控除を受けたとしても,確定申告ではすべてを申告します。確定申告書に書かないということは生命保険料控除を取り消すということです。 確定申告時には証明書が手元にありませんが,年末調整済の源泉徴収票がありますからそれで足ります。

回答No.1

払込証明書は1枚しかありませんよね、二重に出来るわけないですからどちらでやっても税金計算は変わりません。 勤務先でやってもらえば多少の手間が省けます。私なら勤務先でやってもらいます。

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