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年末調整・確定申告についての質問
- 税理士が生命保険料控除証明書がなくても、年末調整で戻ってくる金額は一緒か
- 主婦で収入がない場合、生命保険料控除証明書は主人の確定申告と一緒に提出するか
- 確定申告時に証明書や書類をもらうことは可能か
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質問者が選んだベストアンサー
年末調整か確定申告かどちらか片方だけで宜しいですが、会社役員をされていて、役員報酬以外に収入があるなら、確定申告を行います。 1)生命保険料控除証明書がなければ、控除を受け付けてくれません。毎年同額の支払いであっても、途中で解約したか、継続されているか、税務署はわかりませんから認めません。 2)ご主人が、配偶者控除の申告をしているはずですから生命保険料控除証明書は、ご主人の申告と合算されて行われます。控除額は合算されても、最高額¥50,000です。 3)直接申告書を税務署に提出すれば、(控え)が戻されます。パソコンなどで申告された場合は、プリントすることが、出来ますから同様内容を保管できます。
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- hata79
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「生命保険料控除証明書がなくても、年末調整で戻ってくる金額は一緒」という発言は本当に税理士が言ったのですか。 「追加の生命保険料控除証明書がなくても」の間違いではないですか。 生命保険料控除は保険料が年間一定額以上になると最高額でストップします。 すでに最高額になってる人が追加で生命保険料控除証明書を添付しても控除額が同じなので、年末調整の結果は変化がないということはあります。 てっぺんの発言は「生命保険料控除証明書がなくても控除できる」という発言を税理士がしてるように聞こえますが、卑しくも税理士ならそんな発言はしないはずです。税理士ではなく事務所職員だったか、贋物です。 生命保険料控除証明書が妻あてに発行されている場合に、妻が控除対象配偶者なら夫がその生命保険良好所をうけとれるという回答がされてますが、全くの間違いです。 そのような規定はどこにもありません。でたらめです。
- mukaiyama
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>(1)つ目の質問は、税理士さんが、生命保険料控除証明書がなくても、年末調整で… 税務署の数ある年末調整や確定申告を 1件ずつ隅から隅までチェックしているわけではありませんから、そのまま見過ごされることも多いと言っているのでしょう。 なくても良いという法的根拠はありません。 >今年から、新しく生命保険に入り、生命保険料控除証明書が届きました… その保険料は誰が払いましたか。 そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものなら、夫が申告することは原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 また、夫が配偶者控除を取っていることとは次元の異なる話であり、配偶者控除を理由に妻が払ったものでも夫の申告要素になるなどのことはありません。 >(3)確定申告して(年末調整)の証拠と言いますか、証明書のような… 年末調整は「源泉徴収票」が交付されます。 確定申告の場合は、基本的には自分または税理士の書いた申告書の控えだけです。 申告書の控えを何かの証明資料として第 3者に見せるようなことが予測される場合は、申告書の提出時に控えも一緒に差し出して受付印を捺してもらっておきます。 確定申告や年末調整をしたこと自体を証明するような書類を税務署が発行することはありませんが、納税したことを証明する書類なら有料で発行してもらえます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/shomei/01.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm