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年末調整後の確定申告

 お世話になります。早速ですが、質問させて頂きます。  この度、私は年末調整をしたのですが、医療控除を受けるためには確定申告をしなくてはいけないとのことで、確定申告をしようと考えています。  私は年末調整で生命保険や国民年金、国民健康保険の控除を受けています。しかし、確定申告書にも同じく控除を書く欄があり、このことで疑問に感じています。年末調整で控除を受けたのに、確定申告で二重に国民年金などの控除をしても良いのでしょうか?もし控除して良いとしたら、証明書はもう一度発行してもらうのでしょうか(通常は考えられないことなので、控除はできないのかなと思い、質問させて頂きました。)?  ちなみに源泉徴収票は頂いています。  大変申し訳ないのですが、宜しくお願いします。

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  • kamehen
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回答No.2

所得税の確定申告は、1年分の全ての所得や控除を合算して計算し直すものですから、年末調整を受けていたとしても、給与所得は所得として把握し、年末調整で控除済みの所得控除項目も、改めて控除して計算する事となります。 しかしながら、年末調整で控除済みの項目は、控除証明書等は不要で、源泉徴収票に記載された内容が証明書代わりとなります。 給与所得者の医療費控除の確定申告であれば、申告書Aを使用する事となると思いますが、年末調整で控除された項目に追加等がない場合には、第一表のマル6・社会保険料控除の欄からマル15・基礎控除の欄までは記載を省略できますので、何も記載せずに、マル16・マル5からマル15までの計、の欄に、源泉徴収票に記載された「所得控除の額の合計額」を転記されれば良い事となっています。 その場合には、第二表の社会保険料控除等の欄も何も記載する必要はない事となります。 第二表について記載すべき所は、所得の内訳欄と医療費控除の欄のみとなります。 下記サイトをご参考にされて下さい。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakikata/h18/a/pdf/01.pdf

ppfmpo
質問者

お礼

参考サイトまで紹介して頂き、ありがとうございます。恥ずかしながら、今、源泉徴収票の存在意味がようやくわかりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hirona
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回答No.3

年末調整後の確定申告は、すでに年末調整で処理済の分を二重に控除するのではなく、「税金の精算をやり直す」んです。 すでに税務署に行っている年末調整のデータに「医療費控除のデータだけを追加すれば、きっと、税金はこの金額になりますよね」と、追加データだけを加えて上書きするのではなく、年末調整済のデータに医療費控除分を付け加えた物を、まるごと差し替えるという感じです。 年末調整で控除を受けたのに、確定申告で控除をしないという事は、「一度、控除を受けたから、改めて控除をしない」のではなく、「控除を受けるのを取り消します」という事になってしまうんです。 (たとえば、扶養控除を受けていたけど、家族の所得が基準を超えていて、扶養控除の対象でなくなったこととが、年末調整後にわかった場合などは、確定申告で控除を受けるのを取り消すことができます) なお、年末調整で控除を受けた分は、源泉徴収票が証明書となりますので、改めて証明書を発行してもらう必要はありません。 確定申告の申告書には「源泉徴収票の通り」でOKです。

ppfmpo
質問者

お礼

皆様に教えて頂かなかったら、まさに「取り消し」になるところでした。本当に感謝しております。ありがとうございました。

回答No.1

すでに年末調整でした控除の合計は、確定申告書の社会保険料控除額に記入します  これには会社に提出した、生命保険や国民年金、国民健康保険などが含まれています これだけで確定申告すると所得税額と源泉額が同じになります ここに医療費控除をするって感じです ですので二重に控除というわけではありません

ppfmpo
質問者

お礼

そうだったんですか。ありがとうございます。勝手に二重だと勘違いしてました。おかげでなんとか申告できそうです。ありがとうございました。