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解雇でまたトラブルです…<解雇理由と離職票>

2週間ほど前に「解雇到来…でも」の書き込みをさせていただきましたが…またもトラブルです…。 解雇日から2週間経っても離職票が届かず、先日、会社の代理窓口に指定された顧問税理士の事務所に問い合わせをして今日ようやく離職票を手にしましたが…。 もう何もかもめちゃくちゃでした。 実際の離職の際私が承諾した内容と違う記載がされていたところを書き出します。 1.離職理由…確かに社長に「会社都合による解雇」という承諾を得たにも関わらず、退職理由には「自己都合による退社」と記載。 ※解雇理由に関して不服の申し立てをしたことがあり、解雇予告通知を書き直しを申し立てたが実際書き直したものをもらっていない。 2.退職日…実際の約束の6月11日とは違い6月5日として記載。 ※実際、解雇予告をうけた時点で「解雇日は一ヵ月後だが明日から出社しなくて良い」と言われ、解雇予告手当ても当日に支給済み。領収書も手元に有ります。(日付も記載済み) 3.離職する月の出勤日数…[賃金支給対象期間]の欄の備考には欠勤27日と記載。 ※2.の通り、通告後出勤はしていませんが、解雇手当を支給された際に、即日解雇ではないのか?と確認したが会社の保険費用支払いの都合によって退職日は1ヵ月後でないと困るので即日解雇ではないと返答された。 4.離職理由の異議…離職票にはすでに何故か「事業主に対する離職理由の異議」の欄に「無し」と記載済みの状態で到着。 とこんな状態です。 これはもうどこかに委託してどうにかしていただいた方がいいのでしょうか?受理された離職票は書き直ししてもらえるのでしょうか? 実際、退職日から2週間は経ってしまっています。 保険の手続き(任意継続)などは期限も決まっているのでかなり不安です。 とりあえず、明日税理士事務所には確認の電話をしようと思っていますが…良いアドバイスがありましたらお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • jazz04
  • ベストアンサー率34% (43/123)
回答No.2

失業保険給付を直ぐに受けたいというので、離職理由を会社都合扱いにして欲しいなら、職安で失業保険給付の手続をするときに申し出ることが出来ます。普通、解雇予告通知があって、解雇予告手当まで貰えているなら『退職」ではなく「解雇」であるとの書類の証拠もあるので、すんなりと離職理由の変更は受理されると思います。 数年前なら、自己都合であっても「会社に解雇された」と口頭で言うだけで直ぐに離職理由の変更を受け付けてくれていましたが、給付金が増えすぎて最近では自己都合退職ではなく解雇であるとの文書的な証拠が無いと認めてくれないようになっています。 なので、この場合はまず職安で相談してみる事を勧めます。 欠勤日となっている会社側の目論見としては、「有給」との兼合いかなと思います。3年以上勤めていると最低で労働基準法で20日以上の有給が生じている事になる上に、退職に当たって社員から有給の消化が申し出られた場合は会社は拒めない事になっています。なので、普通は、退職に当たって有給が丸々残っているなら最後の出勤日から退職日まで丸まる約1ヶ月以上は出勤しなくてもその分の給与がもらえるわけです。 会社としては、後で問題が出ないように「有給」に相当する部分を「欠勤扱い」にした可能性があります。

ryo-jin
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 さっき代理の窓口に連絡をとりました。  交渉(確認)したら、書類を書く際の確認ミスでこうなったと説明されました。どうにか解雇になりそうです。これから会社公認で異議申し立ての手続きを取りにハローワークに行ってきます。 欠勤の件もアドバイス頂いたとおり会社ではそういう解釈なんだそうです。 大変参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • karl1205
  • ベストアンサー率14% (52/367)
回答No.1

社会保険事務所に相談したほうがいいですよ。 それに、社会保険労務士でない税理士が離職票などの処理の代理をやるのは、違法だったとおもいます、ついでに社会保険事務所に通知しておきましょう。

ryo-jin
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 とにかく代理窓口に問い合わせをしてみて怪しいようであれば出るところに出ようかとも思ってます。

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