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離職票に懲戒解雇と・・・
こんにちは。先月25日に解雇になりました。 最初は懲戒解雇でしたが、労働基準監督署に相談した所、労働基準監督署から会社に懲戒解雇は不当とのことで、再度解雇通知書が送られてきて、解雇予告手当てももらったのですが、今日送られてきた離職票に離職理由が『懲戒解雇の為』と記載されていました。 すでに新しい職についていて、来月から社会保険にいれてもらうようになっているのですが、その際離職票を提出すると思うのですが、離職票2も提出しなければならないのでしょうか? 本当に懲戒解雇になったと勘違いされたくありません。 どうか皆さんの知恵を貸して頂きたいのです。 宜しく御願い致します。
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離職票は、公共職業安定所が所管する法律に基づく書面で、その内容に疑問がある場合の対応は、公共職業安定所だけが担うものです。 労働基準監督署は、離職票については、所管外の書面で、その内容については対応できません。 なお、労働基準法に、「懲戒解雇が不当」を成立させるための法条文は存在しません。ですから、労働基準監督署には、懲戒解雇が不当であると言うことの権限は所在せず、逆に、所管外のことに言及する越権行為になります。 通常、労働基準監督署で言うのは、解雇が懲戒で有る無しとは拘らず、解雇に際し、30日以上前に予告があったか否かです。この解雇予告は、「解雇予告除外認定」を受けた場合以外に対象となります。 労働基準法には、解雇予告除外という規定はありますが、懲戒解雇という規定はありません。つまり、懲戒解雇は、各企業が任意に設けている制度に過ぎないのです。
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- nozomi500
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私も離職経験者ですが、#1さんと同様、 新しい職場に離職票は提出しないはずです。 失業保険の給付手続きに必要なものであって、経歴がついてまわるわけではないはずですから。 年金手帳みたいに、同じモノを使いつづける場合でも、年金を継続するための手続きとして記号番号を入力するために、新しい会社に届はしますが、年金手帳そのものに会社の経歴は記入されません。
- neKo_deux
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普通、懲戒解雇のためには、 口頭での注意→文書での注意→始末書の提出→減給や減棒 などと、問題を解決するために会社は繰り返し注意を行った、最大限の努力をしたという解雇に足る合理的な根拠が必要です。 仕事で多少のミスをした程度では、解雇に足る合理的な根拠にはなりえません。 > 今日送られてきた離職票に離職理由が『懲戒解雇の為』と記載されていました。 納得行かなければ、離職理由が違っている旨を抗議して下さい。 労働基準監督署の方で相談に乗ってくれると思います。 -- > 離職票2も提出しなければならないのでしょうか? こちらは雇用先の会社次第だと思います。 私が新しい会社で人を雇う立場だったら、前の会社を辞めた理由は重要です。 前の会社と同じ事を繰り返して解雇するようなことになると、会社にとっても、相手にとっても不幸だからです。
- VGR
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新しい会社に、離職表を提出しなくてもいいと思いますよ。 離職表は雇用保険を貰う為に、ハローワークに提出するものだと思いますので。 経験上転職した際に、離職表の提出を求められた事は1回もありません。 離職表には前職の給料等の記載があり、それを転職先に渡せば個人情報を渡してしまう事と同じになると考えてます。 転職先の会社で提出を求められてるのでしたら、それはおかしいと思います。 自信がない回答ですみません。
お礼
ありがとうございます。 就職した会社に聞いてみようと思います。
お礼
ありがとうございます。 月曜日に労働基準監督署に行って、相談をしてみます。 最後の最後にこのような事になって、大変不安でした。 まだ30日猶予が有りますので、いろいろ手を尽くしてみます。