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離職票を出してもらえない…。

解雇通告をうけて3週間になるというのに離職票を出してくれません。  一度話し合いをもちましたが、会社側は、給与支払や予告手当て、ボーナス、退職金等を出さない口実をアレやこれや申し立てています。  つまり『重責解雇』にしたいようです。 で、今日になってその離職票に同意なつ印してくれと言って来ました。  これってどうしたらいいのですか。大至急教えて頂きたいのです。

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回答No.3

marlowさん、はじめまして。 私は、現在、就職活動のため職安に通っている者です。 会社から、署名・捺印を求められた書類 (現時点では、『離職票』 ではなく、『雇用保険被保険者離職証明書』 だと思いますが) の記載内容をよく確認してください。 特にチェックが必要と思われる部分は、  ・離職年月日  ・賃金支払状況欄の賃金額  ・離職理由欄 辺りですね。 特に、離職理由のどの項目にチェックが入っているかが重要です。 質問者さんの認識であれば、  3 事業主からの働きかけによるもの   (1) 解雇 (重責解雇を除く。) に、チェックが入っていなければなりませんが、 もし、  3 事業主からの働きかけによるもの   (2) 重責解雇 (労働者の責めに帰すべき重大な理由による解雇) などの、質問者さんの認識とは違う項目にチェックが入っている場合は、書類の一番下にある本人署名欄で  事業主が○を付けた離職理由に異議 有り ・ 無し で、“有り” に○を付けて、署名・捺印すればいいですよ。 念のため、ご自分が署名した書類をコピーしておくといいでしょう。 なお、離職票とは、雇用保険の失業給付を受けるための書類ですから、『解雇の通知』 とは直接には関係ないものです。 もし、会社に対して、解雇の理由、根拠を質したいのであれば、『解雇理由の明示』 を求めてください。 これは、労働基準法第22条第2項に定めれれた、正当な権利です。 また、会社が重責解雇 (懲戒解雇) を主張し、解雇予告手当の支払をしない場合には、労働基準監督署長の 『解雇予告除外認定』 を受けなければなりませんので、会社が解雇予告手当の支払を拒否しているのであれば、解雇予告除外認定を受けているのか質しましょう。 ボーナスや退職金に関しては、会社の就業規則によりますので、確認しておきましょう。 それでも会社が重責解雇を主張するのであれば、前述の労働基準法に基づく 『解雇理由の明示』 を求めてください。 その上で、納得がいかないところがあれば、都道府県労働局、労働基準監督署などに設置されている、『総合労働相談コーナー』 などに相談されるのがいいと思います。 参考URL: http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html
marlow
質問者

お礼

実に細やかなアドバイスを頂き、恐縮の極みです。アドバイスに従ってのチェックと相談へのステップを勧めてみます。本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • Ryokucha
  • ベストアンサー率25% (115/450)
回答No.2

#1です。 捺印を求めること事態に問題があると思います。 解雇通告は1ヶ月前が原則です。通告後は会社へ行かなくても賃金は支給しなくてはいけません。・・受け取っていますか? 問題があると思われる点は全て労働基準監督署へ申し出て下さい。

marlow
質問者

お礼

ありがとうございます。労働基準監督署へいって相談してみます。

  • Ryokucha
  • ベストアンサー率25% (115/450)
回答No.1

どういう経緯で解雇されたかわかりませんが、捺印はせずに、至急、労働基準監督署と職安に相談された方がいいと思います。 労働基準監督署のほうから会社に指示を出してくれると思います。

marlow
質問者

お礼

素早い助言を頂きましてありがとうございました。捺印拒否すると渡してもらえないかも…。

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