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墓地法について

墓地法について質問です。 墓地法の施行は江戸時代でしょうか、施行された年月が知りたいのです。 人から聞いた話では、江戸時代後期にできた旨を聞いております。 理由は、それまで個々に墓地を作っていたのを、地区ごとに一箇所にまとめて 墓地を作ったとの事ですが、これは正しいのでしょうか?

みんなの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>墓地法の施行は江戸時代でしょうか 他にも回答がありますが、墓地法は昭和です。 >人から聞いた話では、江戸時代後期にできた旨を聞いております。 これは、各藩において「衛生上の問題」から「埋葬方法」が定められたのです。 どこにでも「土葬」をすると、衛生的に非常に悪い。 ご存知様に、江戸時代は「仏教=お寺が市役所」でしたよね。 お寺が、今で言う住民票を管理していたのです。 「旦那寺が無い=住所不定」なんですね。 >それまで個々に墓地を作っていたのを、地区ごとに一箇所にまとめて墓地を作ったとの事ですが、これは正しいのでしょうか? 正しいですね。 ただ、江戸時代は「全国各地で、集落制度」が確率しています。 葬儀は、集落単位で行いました。 ※集落には、お寺が存在。 今でも、葬儀は「集落総出で行う」地域が残っています。 ですから、集落毎に「墓地」が存在しています。 今でも、公営墓地・民営(寺)墓地とは別に「集落単位の墓地」が存在しますよ。 集落住民で墓地委員会を設けて、色々な事務を行っています。 ※集落住民でないと、この墓地には埋葬出来ない。 排他性の強い集落では、新たに引っ越してきた者は墓地に埋葬する事を拒否する場合があった様です。 この場合は、自宅の所有地に埋葬していますね。 今でも、自宅の敷地内とか農地に「個人の墓」が建っている屋敷を見る事が出来ます。

  • yoruaru-q
  • ベストアンサー率17% (476/2703)
回答No.2

>第六条が削除されてます。 >以前の第六条は管理者は住所や面積・墳墓や形状の入った図面を用意する旨の内容書いておりましたが、これは不要になってきたのでしょうか? 細かくは読んでおりませんが、該当するURLを開くと法律の最後の方が「附則」となっていて、よく読みとくとどの部分がいつ直されて施行されたのかが分かるようになっています。六条についても確認をしてみられてはと思います。

  • yoruaru-q
  • ベストアンサー率17% (476/2703)
回答No.1

参考URL(政府のサイト)によると、現行の法律は昭和二十三年(1948年)にできたようです。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO048.html
sugisen
質問者

補足

ありがとうございます。ここの墓地法をみると第六条が削除されてます。 以前の第六条は管理者は住所や面積・墳墓や形状の入った図面を用意する旨の内容書いておりましたが、これは不要になってきたのでしょうか?

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