• ベストアンサー

宅建の質問です。

宅建の質問です、表題部所有者から売買等で所有権を取得した者が、いきなり自己名義で所有権保存登記が出来ないのはなぜですか?よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 どんな解説が付くかと思っていたのですが、付かないので私から。  表題部は、権利者の申請を待つまでもなく、職権で記載することがあります。  表題部に書かれた所有者と、保存登記の所有者が違うと、どっちが本当の所有者か(どっちの記載が正しいのか)という問題が出ます。  争った末に、「職権でやった登記が間違っていた」となったらマズいよね、ってのが第一。  国家側が負けないように、そもそも争えないようにするため、表題部の所有者以外保存登記はできないことにしてしまったのだろうと思います。  他者から所有権を取得した、つまり、所有権が移転したのなら、せっかく移転登記制度を作ってやったんだから、そっちを使えよ、という官僚の「気分」の問題が第二。  そういう権利の移転経過を記録するのが、まさに移転登記の制度なんだからさ、というわけです。  この2点以外にはナイだろうと思いつつ、どんな解説が付くのかなと期待してました。 ---- 以下、蛇足です---  「いやしくも株式会社を名乗るなら、資本金の1,000万円くらいは必要だ」と言って、強制的に零細企業の資本金を上げさせて、国民にさまざまな迷惑をかけ、その舌の根も乾かぬうちに資本金1円で株式会社を作れるようにする。熟慮しないで制度を決める。まるで気分しだい。それでも、法律家も、官僚も、議員も、誰もが恥じだと思わないのが国の朝令暮改の「制度」です。  そういう官僚のひらめきで、「買った者はいきなり自分名義で保存登記できない」と言う制度を作ったから「できないのだ」。官僚の気分が変われば明日にでも「できる」ようになる、という理解でいいのではないでしょうか。  自己完結している話なので、理由について深く考える必要は、この場合は無いと思います。  が、「自己完結しておらず、上記の制度の理由しだいで別な○○法第××条の解釈に影響が出るから質問しているのだ」というような理由があるのでしたら「補足」でお知らせ下さい。  改めて調べて・・・ たぶん参考書などには出ていないと思いますが・・・ みたいと思いますので。

bwbtw
質問者

お礼

いろいろお詳しいですね、是非また教えてください。ありがとうございました。

関連するQ&A