表示に関する登記の申請人に関する質問
被承継人が表題部所有者又は所有権の登記名義人である登記に関する登記の申請で、
既登記の不動産については、ほとんどの表示に関する登記が表題部所有者又は所有権の登記名義人から申請するとありますが、相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる(不動産登記法30条)とあり、不動産の一般承継は、前主が有した不動産に関する一切の権利義務を承継し、当該不動産に関し法律上前主である表題部所有者又は所有権の登記名義人と同一の地位を有する者と解されているから(民法896条本文)とありますが、
質問1
例えば、4/1に表題部所有者Aが地目を畑から宅地に変更したとき、表題部所有者Aは地目を変更したときから一月以内に土地地目変更登記を申請する義務があり、4/20、土地地目変更登記の申請未了の間に表題部所有者Aが死亡し、Bが相続した場合、「(1)相続人Bは表題部所有者Aの相続人として表題部所有者A名義のまま土地地目変更登記を申請又は(2)相続人B名義に所有権の登記をしてから土地地目変更登記を申請することがでる」とありますが、
この場合、相続人Bは土地地目変更登記の申請義務はあるのでしょうか?
不動産登記法30条は「できる」とあり「しなければならない」とは記載されていないので相続人Bには申請義務はなさそうにおもえるのですが、民法896条本文は表題部所有者Aの権利・義務を承継するので、相続人Bは申請義務をする必要があるのでしょうか?
相続人Bに申請義務はあるのか又はないのか教えてください。
私の考えでは、登記記録の地目は「畑」で現況の土地の地目は「宅地」で、登記記録と現在の土地の現況とが不一致になり土地地目変更登記をしないと、表示に関する登記の目的が損なわれ取引の相手方に不足の損害が生じてしますから、相続人Bに申請義務があるとおもうのですがどうなのでしょうか?
もし相続人Bに申請義務ありとするなら、土地地目変更登記の申請の起算日は
(1)の場合、(イ)(ロ)のどれらでしょうか?
(イ)4/1に表題部所有者Aが地目を畑から宅地に変更した日から一月以内に申請
(ロ)4/20に表題部所有者Aが死亡し相続が発生した日から一月以内に申請
(2)の場合、(イ)(ロ)(ハ)のどれでしょうか?
(イ)4/1に表題部所有者Aが地目を畑から宅地に変更した日から一月以内に申請
(ロ)4/20に表題部所有者Aが死亡し相続が発生した日から一月以内に申請
(ハ)相続人Bが所有権の登記をした日から一月以内に申請
質問2
4/20に表題部所有者Aが死亡し(地目は畑のまま)、相続人Bが相続した場合、表示に関する登記記録は表題部所有者A名義、地目も畑のままで、4/25、相続人Bが地目を畑から宅地に変更した場合、相続人Bは土地地目変更登記の申請義務はあるのでしょうか又はないのでしょうか?
また申請義務があるのならこの場合、相続人Bは表題部所有者Aの相続人として表題部所有者A名義のまま土地地目変更登記を申請できるのか?又は相続人B名義に所有権の登記をしてから土地地目変更登記を申請しなければならないのかどちらでしょうか?
また、相続人Bに申請義務ありとするなら土地地目変更登記の申請の起算日は、(イ)(ロ)のどちらでしょうか?
(イ)4/25に相続人Bが地目を畑から宅地に変更した日から一月以内に申請
(ロ)相続人B名義で所有権の登記をした日から一月以内に申請
質問自体に誤解があるかもしれませんのでご了承ください。
専門用語、条文、先例等を使用しても結構ですので理由を含めた回答をお願いします。