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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産登記の勉強をしています・・・「利益相反取引」)

不動産登記の勉強:利益相反取引と取締役会議事録の添付

このQ&Aのポイント
  • 不動産登記の勉強をしている中で、「利益相反取引」について疑問が生じました。
  • 具体的には、敷地権の表示のある区分建物と表示のない区分建物において、所有権を買い受けた代表取締役が所有権保存登記を申請する場合、取締役会議事録の添付の有無が異なることです。
  • 敷地権の表示がある場合は、取締役会議事録等の添付が必要ですが、表示がない場合は添付が不要となります。なぜこのような違いが生じるのか、理由が分かりません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

登記令7に形式的に該当しないから。 実質的判断はしない。

karen246
質問者

お礼

虎狸さん、またお世話になります! >登記令7に形式的に該当しないから。 調べました、、、見つけました↓ 不登令7条5項 ロ 登記原因を証する情報。 (中略)『別表』の登記欄に掲げる登記を申請する場合 (中略)にあっては同表の添付情報欄に規定するところによる。 別表29添付情報 イ 建物が『敷地権のない区分建物』であるときは、申請人が表題部所有者から当該区分建物の所有権を取得したことを証する表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人が作成した情報 ロ 建物が『敷地権付き区分建物』であるときは、『登記原因を証する情報』及び敷地権の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人 が作成した情報 『登記原因を証する情報』 ↑↑↑これですね!!! お教えくださり、ありがとうございます!