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表題部、保存登記 について詳しく教えてください。

宅建試験が間近となりました。テキストを読んでもイメージできないため、どうか教えていただきたいです。 表示登記(表題部?)と保存登記 例えば建物を新築したとしまして、まず表題部を作るのですか?誰が作るのでしょうか?保存登記というのは、所有権移転登記というものの始まりという意味だけなのでしょうか?甲区、乙区はイメージがつくのですが、この2つだけはイメージできないため、具体的に教えていただきたいです。 どうかよろしくお願いいたします。

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  • kuma33333
  • ベストアンサー率37% (23/61)
回答No.6

<表題部にも所有者が載るのに、それとは別になぜ保存登記もするのですか? <登記簿を見まして、上の表題部ほうにも所有者がかかれているのでしょうか? 回答を、補足します。 表題部の下に記録されている所有者を表題部所有者といいます。 所有権の保存の登記が登記されるときには、表題部所有者は抹消されます。 ところで民法177条の登記をすることによって、第三者に対抗することができる、というのは、権利部の甲区又は乙区に登記された権利をいい、表題部の所有者では対抗することができません。 表題部所有者は、所有者であると推定されるに過ぎません。 申請義務からみると、表題部の登記は申請義務が所有者に課せられていますが(10万円以下の過料)、所有権の保存の登記は、申請するかどうかは、所有者の自由です。

gorosan33
質問者

お礼

所有権保存が登記されると、表題部所有者が抹消されるのですね! そこがずっとわからなかったのです。(実際登記簿はたくさんみていますが、表題部に書かれているのを見たことが無いので・・) 権利部で対抗できるというのも実務的で勉強になりました! とてもわかりやすい回答ありがとうございました!

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.5

>保存登記は、移転登記などの出発点ととらえていいのでしょうか そーゆーことですね。 参考 http://www5f.biglobe.ne.jp/~touki/jihyoudai.html

gorosan33
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 保存登記だけ名前が違うので、特殊なものかと思っておりました! 助かりました! ありがとうございました!

  • kuma33333
  • ベストアンサー率37% (23/61)
回答No.4

建物を新築したときのは、その所有者は1ヶ月以内に建物表題登記を申請しなければなりません。 申請書には、建物の登記事項である建物の所在、種類、構造、床面積及び新築年月日が記載されていて、 建物図面、各階平面図を添付して申請します。これにこれに基づいて、登記官は表題部を作成します。 概ね、下のようなイメージです。 --------------------------------------------------------------   表題部 (建物) --------------------------------------------------------------  所在   A市B町一丁目2番地 --------------------------------------------------------------  家屋番号 2番  --------------------------------------------------------------  主・附  (1)種類  (2)構造  (3)床面積  登記原因及びその日付   --------------------------------------------------------------       居宅 木造かわらぶき 100.00 平成19年10月13日新築            平家建  ---------------------------------------------------------------  所有者  A市B町一丁目2番3号 甲野太郎 --------------------------------------------------------------- この表題部ができますと、表題部所有者が所有権の保存の登記を申請します。 権利部の甲区は概ね次のようなイメージです。 ------------------------------------------------------------- 権利部 (甲区) (所有権に関する登記) ------------------------------------------------------------- 順位番号 登記の目的 受付年月日・受付番号 原因 権利者その他の事項 -------------------------------------------------------------- 1    所有権保存  平成年月日第〇号   A市B町一丁目2番3号                              甲野太郎 ---------------------------------------------------------------

gorosan33
質問者

お礼

わかりやすいご回答ありがとうございます。 表題部にも所有者が載るのに、それとは別になぜ保存登記もするのですか? 登記簿を見まして、上の表題部ほうにも所有者がかかれているのでしょうか? ご回答ありがとうございました。

  • bita333
  • ベストアンサー率59% (13/22)
回答No.3

大枠です。 登記簿の中身 ・表題登記・・・土地家屋調査士・・・不動産を現地で確認する人        (現地の状況を測量して、建物なら建物図面、土地なら地積測量図を作り、書類とともに法務局へ→登記簿新しく作成) ・保存登記・・・司法書士   ・・・名義関係を担当        (表題部所有者を甲区に載せる、これで対抗要件備える、名義変更なども甲区でする) ・設定登記・・・司法書士   ・・・主に抵当権に使う 登記簿は、法務局というところで、誰でも取得できるので、 ためしに自宅(近辺のものでもいいですが)の 登記簿、建物図面、地積測量図などとって見てはいかがですか。 不動産関係の仕事に就くなら、日常的に行う業務です。      

gorosan33
質問者

お礼

表題登記というので、登記簿がつくられるのですね。 保存登記以降は司法書士さんだったのですか!イメージがわきました。 どうもご回答ありがとうございました!

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>建物を新築したとしまして、まず表題部を作るのですか? そうです。 これを昔は、表示登記、 今は、表題登記と言います。 金融機関からの借り入れが無い場合は、あえて保存登記はしません。 お金(登録免許税)がかかりますからね。 >保存登記というのは、所有権移転登記 所有権の権利を設定をします。 当然、売買、融資には付き物ですでから保所有権の存登記が必要です。 http://oshiete.homes.jp/kotaeru_reply.php3?q=3419454

gorosan33
質問者

お礼

保存登記に登録免許税がかかるのであえてしない場合もあるのですね。 保存登記は、移転登記などの出発点ととらえていいのでしょうか ご回答ありがとうございました!

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

素人ですが 表示登記は、建物を建築した人・所有者が所有権を登記する前提として、その建物が存在することの登記です 保存登記は、その不動産の所有権の登記です

gorosan33
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 表示登記は、存在するという登記なのですね^^ どうもありがとうございました!

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