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宅建の問題です。
不動産登記の問題です。 「二筆の土地の表題部所有者または所有権の登記名義人が同じであっても、持ち分が相違に異なる土地の合筆の登記は、申請することが出来ない」 上記は正しいみたいですが持ち分が相互に異なる土地とはどういう意味でしょうか? わかる方解説お願いします。
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不動産登記の問題です。 「二筆の土地の表題部所有者または所有権の登記名義人が同じであっても、持ち分が相違に異なる土地の合筆の登記は、申請することが出来ない」 上記は正しいみたいですが持ち分が相互に異なる土地とはどういう意味でしょうか? わかる方解説お願いします。
お礼
度々回答ありがとうございました。 すっきりわかり助かりました。