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所有者の登記名義人て?
宅建の勉強をしています。 登記の手続き中で『表題部所有者または所有者の登記名義人』と記述があります。 『表題部所有者または所有権の登記名義人』という表現なら理解できるのですが、 所有者の登記名義人という表現は理解できません。 どなたか教えてください。
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- fujic-1990
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回答No.2
その言葉がどういう文脈で使われているかも書かれると、「ああ、あれかな」と気づき人が出るのではないかと思いますが、とりあえず私が考えたのは、 文章的には、 表題部(の) 所有者 所有者の登記名義人 という、同格の構造だと思うのです。 ということで思いつくのが、「表示登記を、依頼者ではなく建築業者が申請する場合があった」はずだ、ということです。 施主がお金を払おうとしなかったり、「用意が間に合わない」とか言ったなどなどの場合です。 経験がないのでハッキリとは言えませんが、この場合、所有者としては建築業者名が書かれるのではなかったかと思います。 「所有者の登記名義人」というのは、その場合の建築業者を指しているのではないかと思ったのですが、それで前後の意味が通じますか?
- 86tarou
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回答No.1
表題部所有者または所有権の登記名義人というのは所有者と所有権は同格ではなく、“所有者”と“所有権の登記名義人”の二つということかと。要は、所有者は登記名義人には掛からないということです。 表題部所有者、または所有権の登記名義人と表記すれば分かり易いかな? 数式で表せば、(AorB)CではなくAor(BC)。
補足
ご回答ありがとうございます。しかし私の質問を読み返していただきたいのですが、『表題部所有者または所有者の登記名義人』という表現が理解できないと申しました。おっしゃるように表題部所有者、または所有権の登記名義人という表現は理解できます。違うのは『所有者の登記名義人』という表現なのです。所有権の登記名義人という表現が正しいのでは?と思った次第なのです。テキストのミスではないのか?ということです。