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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:宅建の民法の過去問についての質問です!!)

宅建の民法の過去問についての質問です!

このQ&Aのポイント
  • 宅建の勉強をしています。
  • Aと売買契約を締結したCが、登記を信頼して売買契約を行った場合、甲土地がAの土地ではなく第三者Dの土地であったとしても、Cは所有権を取得することができる。
  • 質問者は第3者Dの土地であっても、登記を信頼して契約をした場合、所有権を取得することができるかどうかを知りたいとしています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
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回答No.1

 短いほうがいいかと、簡単に解説してみます。 (1)登記に公信力はありません。対抗力に過ぎません。 (2)故に、Aが登記名義人になっていても、Aが所有者だと盲信してはいけない、ということになっています。 (3)土地に「善意取得」はありません。だから、所有者でない人と売買契約を結んで「善意無過失」を主張しても無駄。所有権を得ることはできません。 (4)DがAから甲地を買った(その後はDが甲地所有者)のに、登記を自分へ移転せずに放置していた(有過失)ような場合は、その後に同じくAから甲地を買ったCが「登記をした」のなら、甲地はCの物になります<二重譲渡>。  二重譲渡の場合でも、選択肢に「Cが登記した」とは書いて無いので、まだ甲地所有権の帰属先(所有者)は確定していない(DとCの登記競争の結果しだい)、と解すべきでしょ。  故に、『 "Dの過失にかかわらず" 、Cは所有権を取得することができる』と解することはできない。  よって、この選択肢は × 。

momomin0516
質問者

お礼

fujic-1990さんありがとうございました。 簡潔説明、わかりやすかったです!!! といっても 専門用語(公信力、善意取得)は 意味がわからなかったので 調べてみました。 登記って公信力ないんですね。 ビックリしました。 勉強してても 第3種に対抗するには登記、とにかく登記!! ばかり言われてる気がしていたのですが。 わかりやすいご説明ありがとうございます! また勉強続けますので、 また教えていただけるとありがたいです。 お時間いただき、ありがとうございました。

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